相続税・贈与税ガイド

住宅取得資金贈与等適用要件一覧

①住宅取得資金贈与の非課税特例
住宅取得資金贈与の非課税特例参照)
②相続時精算課税における住宅取得資金贈与の特例
相続時精算課税参照)
③贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除参照)
適用要件 贈与者

父母、祖父母などの直系尊属

父母又は祖父母

受贈者

18歳以上(贈与年の1月1日現在)の子、孫などの直系卑属

贈与年分の合計所得金額が2,000万円以下であること

  1. (注1)子や孫の配偶者は直系卑属に含まれません。
  2. (注2)令和4年3月31日以前の贈与の場合は20歳以上です。

18歳以上(贈与年の1月1日現在)の推定相続人である子又は孫

  1. (注)令和4年3月31日以前の贈与の場合は20歳以上です。

婚姻期間20年以上の配偶者(贈与日現在の年数、1年未満の端数は切捨て)

贈与財産

住宅の新築又は取得、増改築のための資金

  1. (注1)住宅の新築に先行して取得する敷地(受贈者は新築住宅を所有又は共有すること)又は建売住宅・分譲マンション等の新築等と同時に取得する敷地にかかる資金を含みます。
  2. (注2)住宅の増改築の場合は、工事費用が100万円以上であることが必要です。
  3. (注3)贈与資金により取得する住宅が、自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から取得したものや、これらの人との請負契約等により新築等をしたものは除きます。
  4. (注4)住宅を複数所有する場合は、主として居住の用に供する一つの住宅に限ります。
  5. (注5)中古住宅の取得の適用要件は住宅ローン控除等適用要件一覧(住宅ローン控除等適用要件一覧参照)、増改築の適用要件はリフォーム特例適用要件一覧(リフォーム特例適用要件一覧参照)を参照ください。

居住の用に供する土地等又は家屋(居住用不動産)

居住用不動産を取得するための資金

  1. (注)土地等の場合は、居住用家屋とともに贈与を受けた敷地、若しくは、配偶者又は親族の所有する居住用家屋の敷地であるものに限ります。
住宅の床面積

50m2以上240m2以下であること(合計所得金額1,000万円以下の場合は床面積40m2以上50m2未満の住宅も対象)

1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること

  1. (注1)マンション等の区分所有建物の場合はその区分所有する区画の床面積、増改築の場合は増改築後の床面積が基準となります。
  2. (注2)東日本大震災の被災者は、40m2以上(上限なし)とされます。

40m2以上であること

1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること

  1. (注)マンション等の区分所有建物の場合はその区分所有する区画の床面積、増改築の場合は増改築後の床面積が基準となります。
適用要件なし
居住、取得に係る期限

原則、贈与年の翌年3月15日までに住宅の新築等をした上で居住していること

  1. (注1)同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合を含みます。ただし、贈与年の翌年12月31日までに居住していないときは、特例の適用は不可となり、修正申告が必要です。
  2. (注2)新築の場合は、翌年3月15日までに工事が棟上げの状態まで進んでいれば、適用を受けることができます。また、建売住宅・分譲マンション等の取得の場合は、同日までに引渡しを受けておく必要があります。

居住用不動産に、贈与年の翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みであるもの

  1. (注)居住用不動産の取得資金については、同日までに全額がその居住用不動産の取得に充てられなければなりません。
適用期限

令和5年12月31日まで

適用期限なし

特例のポイント 控除額

住宅用家屋の区分等に応じて、1,000万円又は500万円までが非課税となる。

(注)
非課税限度額は住宅取得資金贈与の非課税特例を参照ください。

同一の贈与者・受贈者間で累積して2,500万円までが控除できる

同一の配偶者から1度に限り、2,000万円までが控除できる

贈与者の相続財産への加算等

相続財産への加算等なし

相続時精算課税の選択後に受贈者(相続人)が贈与を受けた財産はすべて、贈与者(被相続人)の相続財産に加算される

相続財産への加算等なし

相続税対策としても有効な①の非課税特例だが、住宅の床面積や居住と取得の期限に注意!

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社

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