相続税・贈与税ガイド

取得費加算の特例

  • 相続後3年10か月以内に相続財産を売却した場合は、相続税額の一部を取得費に加算することにより、譲渡所得にかかる税金が軽減

相続又は遺贈によって取得した財産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、実際の取得費又は概算取得費に一定の相続税額を加算して譲渡所得を計算することとなり、税額が軽減されます。
なお、この特例と空き家の譲渡所得の特例(空き家の譲渡所得の特例参照)とは、選択適用となります。

譲渡所得の計算式

譲渡益
収入金額 -〔( 取得費 加算する相続税額 )+ 譲渡費用
特別控除 譲渡所得金額

取得費に加算する相続税額は?

取得費に加算する相続税額は、次の算式で計算した金額となります。ただし、取得費に加算する相続税額が、この特例を適用しないで計算した譲渡益の金額を超える場合は、その譲渡益相当額が、取得費に加算する金額となります。

譲渡した人の
納付すべき相続税額
×
譲渡資産の相続税の課税価格
債務控除前のその人の相続税の課税価格
取得費に加算する相続税額

譲渡所得にかかる税額は?

令和2年10月に相続で取得した土地の2分の1を、令和5年5月に譲渡しました。

取得した相続財産の課税価格 左のうち土地の相続税課税価格 譲渡した土地の相続税課税価格 土地の譲渡価額 取得費 仲介手数料 譲渡した人の納付すべき相続税額
1億円 8,000万円 4,000万円 5,000万円 不明 50万円 1,000万円

取得費に加算する相続税額は?

譲渡した人の相続税額 譲渡した土地の相続税課税価格 取得費に加算する相続税額
1,000万円 ×
4,000万円
1億円
400万円
取得した相続財産の課税価格

譲渡所得の金額と税額は?

収入金額 概算取得費 取得費に加算する
相続税額
譲渡費用
譲渡所得4,300万円
5,000万円 (5,000万円 × 5% 400万円 50万円)
収入金額 概算取得費
5,000万円 (5,000万円 × 5%
取得費に加算する
相続税額
譲渡費用
400万円 50万円
譲渡所得4,300万円
譲渡所得 税率
税額8735,450
4,300万円 × 20.315%
税額8735,450
  1. (注)特例の適用がない場合は、税額954万8,050円

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社

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