- 贈与時に2,500万円まで特別控除、贈与財産は相続時に課税
- 相続時精算課税と暦年課税は、いずれかを選択適用
- 令和6年以後、毎年110万円の控除可能(令和5年度税制改正のポイント参照)
相続時精算課税とは、贈与税と相続税の課税を一体化して遺産相続時に税額を精算する制度です。18歳以上(注)の子、孫(受贈者)が60歳以上の父母、祖父母(贈与者)から受ける贈与について、2,500万円の特別控除を適用(超過額は20%の税率で課税)して贈与税を計算し、その後の贈与者の相続発生時に相続税で精算するしくみとなります。適用対象となる贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限はありません。
受贈者は、通常の暦年課税(贈与税のしくみ〔暦年課税〕参照)に代えて、贈与者である父母、祖父母等ごとにこの制度を適用することを選択できます。また、住宅取得資金の贈与の場合は、非課税特例(住宅取得資金贈与の非課税特例参照)と併用することもできます。
- (注)令和4年3月31日以前の贈与の場合は、20歳以上です。
適用対象者は?
相続時精算課税の適用対象者には、次のような年齢制限がありますが、住宅取得資金の贈与に限り、贈与者の年齢は問わないこととされています。
相続時精算課税における住宅取得資金贈与の特例
令和5年12月31日までに、住宅取得資金の贈与を受けた場合には、贈与者が60歳未満であっても、相続時精算課税を選択できます。- ※贈与をした年の1月1日現在の年齢となります。
- (注)令和4年3月31日以前の贈与の場合は、20歳以上です。
税金の計算方法は?
1贈与税額の計算
受贈者は、相続時精算課税を選択した年以後の各年において、この制度に係る贈与者ごとに、次のように贈与税額を計算します。
※特別控除は、複数年の累積限度額です。したがって、過去に特別控除を適用した場合は、適用後の残額が限度額となります。
- (注)令和6年1月1日以後の贈与については、基礎控除(110万円)を控除することができるようになります(令和5年度税制改正のポイント参照)。
2相続税額の計算
贈与者に相続があったときの受贈者の相続税の計算において、相続財産の価額には、相続時精算課税にかかる贈与財産の価額(贈与時の価額とされる)が加算され、相続税額からは、贈与を受けたときに納付した贈与税額が控除されます。
(※相続税の仕組みと計算参照)
- (注)令和6年以後の贈与財産については、毎年の基礎控除を控除した残額
Aさん(35歳)は、令和5年中に父(70歳)から現金2,700万円の贈与を受け、相続時精算課税を選択しました。
贈与を受けたときの贈与税額は?
贈与税 | 特別控除 | 税率 | 贈与税額40万円 |
|||
(2,700万円 | - | 2,500万円) | × | 20% | = |
相続があったときの相続税額は?
令和10年に父が死亡し、遺産(1億円)は、Aさんを含む4人の子で均等に相続しました。
相続財産 | Aさんへの贈与財産 | 課税価格 | ||
1億円 | + | 2,700万円 | = | 1億2,700万円 |
┌ | 遺産に係る基礎控除額 | ┐ | ||||||
3,000万円 | + | 600万円 | × | 4人 | = | 5,400万円 |
{(1億2,700万円-5,400万円)÷4}×15%-50万円=223.75万円 |
相続税の総額 | ||||
223.75万円 | × | 4 | = | 895万円 |
895万円 | × | 1億円×1/4+2,700万円 | - | 贈与税額 | = |
Aさん分 相続税額326.45万円
|
1億2,700万円 | 40万円 |
関連ページ
- その他の贈与税の詳細については住宅取得資金贈与等適用要件一覧参照
- 相続時精算課税の申告手続は住宅取得資金贈与等申告手続参照
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社 |
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