住まいの税金ガイド

令和5年度税制改正のポイント

1.相続税・贈与税の制度が見直されました

資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築する観点から、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税・贈与税について次の改正が行われました。

(1)暦年課税の生前贈与加算の期間延長

相続開始前に贈与により取得した財産の価額を相続財産に加算する期間について、3年から7年に延長されました。延長された4年間に受けた贈与については、合計で100万円まで相続財産に加算しないこととされました。この改正は令和6年1月1日以後の贈与から適用され、令和9年1月1日以降の相続発生分から順次加算期間が延長されます。最終的に加算期間が7年になるのは令和13年1月1日以降の相続発生分からとなります。

■暦年課税における相続前贈与の加算期間の見直し

暦年課税における相続前贈与の加算期間の見直し 暦年課税における相続前贈与の加算期間の見直し

■相続前贈与の加算期間の見直しに伴う経過措置のイメージ

相続前贈与の加算期間の見直しに伴う経過措置のイメージ
1の例】
令和8年7月1日に亡くなった場合、相続前贈与の加算の対象は、令和5年7月1日以降に受けた贈与(=3年間)
2の例】
令和10年1月1日 に亡くなった場合、相続前贈与の加算の対象は、令和6年1月1日 以降に受けた贈与(=4年間)
3の例】
令和13年7月1日に亡くなった場合、相続前贈与の加算の対象は、令和6年7月1日 以降に受けた贈与(=7年間)

(2)相続時精算課税制度の利便性向上

相続時精算課税は、父母や祖父母など特定贈与者からの贈与について2,500万円の特別控除があり(2,500万円を超えると一律20%の贈与税が課税)、特定贈与者の相続発生時には精算課税贈与をすべて相続財産に加算して相続税を計算する制度です。この制度について、改正により特別控除とは別に毎年110万円の基礎控除が設けられました。基礎控除までの贈与は贈与税の申告が不要となり、相続税の課税価格に加算されることもありません。

相続時精算課税制度の利便性向上 相続時精算課税制度の利便性向上

適用時期

(1)の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について、(2)の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

2.空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除が見直し・延長されました

相続等により取得した一定の空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例について、次の措置が講じられたうえで、適用期限が令和9年12月31日まで4年延長されました。

  • 相続等により取得した相続人が3人以上である場合、特別控除額は1人当たり2,000万円とする。
  • 譲渡日から翌年2月15日までの間に売買契約に基づいて買主が耐震改修工事又は家屋の取壊し等を行う場合においても特例の適用ができることとする。

適用時期

令和6年1月1日以後に行う空き家の譲渡について適用されます。

3.事業用資産の買替え特例が見直し・延長されました

項目 見直し内容 適用期限
①既成市街地等の内から
外への買替え(旧1号)
適用対象から除外(廃止) 令和5年3月31日まで
②国内の一定の買替え
(新3号(旧4号))
東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買替えの課税の繰延べ割合を90%(改正前:80%)に引き上げ、同法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買替えの課税の繰延べ割合を60%(改正前:70%)に引き下げる。 3年延長
→令和8年3月31日まで
(注1)
新1号、新2号、新4号買替えも一部見直しの上、3年延長されました。
(注2)
上記の改正のほかに、先行取得等の場合を除き、譲渡資産を譲渡した日又は買替資産を取得した日のいずれか早い日の属する3月期間(注3)の末日の翌日以後2月以内に本特例の適用を受ける旨、適用を受けようとする措置の別、取得予定資産又は譲渡予定資産の種類等を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に届け出ることを適用要件に加える見直しが行われました。令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日以後に買替資産の取得をする場合の届出について適用されます。
(注3)
「3月期間」とは、その事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間をいいます。

4.一定の大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置が創設されました

マンションの管理に関する計画が都道府県等の長により認定され、又は都道府県等から必要な助言・指導を受けて長期修繕計画を適切に見直した場合において、下記のとおり固定資産税を減額する措置が創設されました。

対象 条件 減額の内容 適用時期
上記の認定又は助言・指導に係るマンションのうち一定のもの 長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行い、その旨をマンションの区分所有者が市町村に申告した場合 大規模修繕工事が完了した年の翌年度分のマンションの家屋に係る固定資産税(注1)について、市町村の条例で定める割合(注2)に相当する金額 令和5年4月1日から
令和7年3月31日まで
(注1)
1戸当たり100m2相当分までに限ります。
(注2)
そのマンションの家屋に係る固定資産税額の1/3を参考として、1/6以上1/2以下の範囲内において定められます。

5.サービス付き高齢者向け住宅の特例が見直し・延長されました

対象 税目・特例措置 見直し内容 適用期限
政府の補助等を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け住宅 固定資産税の家屋の減額措置 対象家屋の床面積要件の上限を160m2以下(改正前:180m2以下)に引下げ 2年延長
→令和7年3月31日まで
不動産取得税の家屋の課税標準の特例措置及びその敷地の税額控除措置

6.低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が見直し・延長されました

特例措置 適用期限
都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の区域内は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができる特例 3年延長
→令和7年12月31日まで

適用時期

令和5年1月1日以後に行う低未利用土地等の譲渡について適用されます。

7.登録免許税の税率の軽減措置が延長されました

特例措置 適用期限
土地の売買の所有権の移転登記に対する税率の軽減措置(本則2%→特例1.5%) 3年延長
→令和8年3月31日まで

8.教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が見直し・延長されました

(1)教育資金の一括贈与

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に1,500万円まで贈与税が非課税になる制度について、次の措置が講じられたうえで、適用期限が令和8年3月31日まで3年延長されました。

  • 贈与者の死亡時における相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、相続発生時の管理残額を相続財産に加える。
  • 受贈者が30歳に達した場合等において管理残額に贈与税が課税されるときは一般税率を適用する。

(2)結婚・子育て資金の一括贈与

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に1,000万円まで贈与税が非課税になる制度について、受贈者が50歳に達した場合等において管理残額に贈与税が課税されるときは一般税率が適用される見直しが行われたうえで、適用期限が令和7年3月31日まで2年延長されました。

適用時期

令和5年4月1日以後の拠出分について適用されます。

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社