住まいの税金ガイド

リフォーム特例適用要件一覧

住宅ローン控除
住宅ローン控除参照)
リフォームの特別控除
リフォームの特別控除参照)
増改築 バリアフリー 省エネ 多世帯同居 耐震
居住時期
  • 増改築をした日から6か月以内に居住し、原則として引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
  • 増改築をした日から6か月以内に居住していること
対象者
  • バリアフリーリフォームの場合は、①50歳以上、②要介護又は要支援の認定者、③障害者、④65歳以上の親族又は②若しくは③の親族と同居する者のいずれかに該当すること
所得要件
  • 控除適用年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 控除適用年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
住宅ローン
(注)
繰上げ返済等により返済期間が10年未満となった場合は、その年以降はこの控除を受けることはできません。

(増改築にかかるローン等の有無は問わない)
増改築後の床面積
  • 50m2以上であること
(注)
40m2以上の場合あり(住宅ローン控除等適用要件一覧参照)
  • 50m2以上であること
  • 1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること

【床面積基準について】

  • 1登記簿に記載されている床面積が基準となります。なお、マンションは、登記簿上の専有部分(階段や通路などの共有部分を含めない)の床面積となります。
  • 2併用住宅の場合は、非住宅部分を含めた建物全体の床面積が基準となります。
  • 3共有の住宅の場合は、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積が基準となります。
工事費用
  • 工事費用(補助金等を除く)が100万円超であること
  • 全体の工事費用の1/2以上が居住用部分にかかるものであること
  • 工事費用(補助金等を除く)が50万円超であること
  • 全体の工事費用の1/2以上が居住用部分にかかるものであること
他の特例との併用制限
  • これらの控除のうち、複数の適用要件を満たす場合は、いずれかを選択して適用を受けること
    (その他の特例との併用制限については、マイホームの特例の選択参照)
  • 耐震改修の特別控除の場合は、住宅ローン控除との併用が可能(要耐震改修住宅を取得した場合で住宅ローン控除を受けている場合は併用不可)。
(注)
耐震改修・省エネ改修と併せて行う耐久性向上改修工事(工事費用(補助金等を除く)が50万円超であるもの)も、特例の対象です。
リフォーム費用について、親や祖父母から贈与がある場合は、贈与税の非課税特例の適用も受けられる(住宅取得資金贈与等適用要件一覧参照)

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社