住宅ローン控除 (住宅ローン控除参照) |
認定住宅等の特別控除 (認定住宅の特別控除参照) |
|
---|---|---|
住宅の新築又は取得 (増改築はリフォーム特例適用要件一覧参照) |
認定住宅等の新築又は取得 | |
対象となる新築又は取得 |
|
|
所得要件 |
|
|
住宅ローン |
|
― (住宅ローン等の有無は問わない) |
住宅の床面積 |
【床面積基準について】
|
|
他の特例との併用制限 |
|
買取再販住宅・中古住宅の取得について
- 買取再販住宅の取得について
宅地建物取引業者から買取再販住宅を取得した場合は、次のすべての要件を満たすと新築住宅と同じ扱いにより住宅ローン控除の適用を受けることができます。
- 1取得時において、新築日から10年を経過した家屋であること
- 2宅地建物取引業者が中古住宅を取得してから、一定の増改築等を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
- 3売買価額(税込)に占める特定増改築等に係る工事費用の総額の割合が20%(その金額が300万円超の場合は300万円)以上であること
- 4次のいずれかに該当すること
- 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降のものであること
- 耐震基準に適合していること
- 上記に該当しない要耐震住宅について、その取得日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすものであること
- 中古住宅の取得について
次のいずれかの要件に該当する中古住宅を取得した場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
- 1登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降のものであること
- 2耐震基準に適合していること
- 31及び2に該当しない住宅(要耐震改修住宅)について、その取得日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすものであること
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
(注)本サイトの文章、図表など一切の掲載内容について、無断で複製、転載又は配布、印刷等することを禁止します。
監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社 |
-
購入相談
不動産の購入のご相談は、お近くの店舗から!
-
無料査定・売却相談
-
住まい探しのノウハウ