住まいの税金ガイド

住宅ローン控除等適用要件一覧

住宅ローン控除
住宅ローン控除参照)
認定住宅等の特別控除
認定住宅の特別控除参照)
住宅の新築又は取得
(増改築はリフォーム特例適用要件一覧参照)
認定住宅等の新築又は取得
対象となる新築又は取得
  • 住宅の新築又は取得をした日から6か月以内に居住し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
(注1)
取得の前後を通じ生計を一にする親族等からの敷地や中古住宅の取得、贈与による取得は除きます。
(注2)
住宅を複数所有する場合は、主として居住の用に供する一つの住宅に限ります。
(注3)
新築住宅で令和6年以後に居住を開始する場合は省エネ基準を満たす住宅(令和5年以前に建築確認を受けたもの又は令和6年6月30日以前に建築されたものを除く)に限ります。
  • 住宅の新築又は取得をした日から6か月以内に居住していること
(注1)
住宅を複数所有する場合は、主として居住の用に供する一つの住宅に限ります。
(注2)
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅及びZEH水準省エネ住宅が対象になります。
所得要件
  • 控除適用年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 控除適用年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
住宅ローン
(注)
繰上げ返済等により返済期間が10年未満となった場合は、その年以降はこの控除を受けることはできません。

(住宅ローン等の有無は問わない)
住宅の床面積
  • 50m2以上であること
(注)
令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の取得等にかかる「住宅ローン控除」については、控除適用年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合、床面積が40m2以上50m2未満の住宅も控除の対象となります。
  • 1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること
【床面積基準について】
  • 1登記簿に記載されている床面積が基準となります。なお、マンションは、登記簿上の専有部分(階段や通路などの共有部分を含めない)の床面積となります。
  • 2併用住宅の場合は、非住宅部分を含めた建物全体の床面積が基準となります。
  • 3共有の住宅の場合は、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積が基準となります。
他の特例との併用制限
  • これら2つの控除の適用要件を満たす認定住宅等の場合は、いずれかを選択して適用を受けること
    (その他の特例との併用制限については、マイホームの特例の選択参照)

買取再販住宅・中古住宅の取得について

  • 買取再販住宅の取得について

    宅地建物取引業者から買取再販住宅を取得した場合は、次のすべての要件を満たすと新築住宅と同じ扱いにより住宅ローン控除の適用を受けることができます。

    • 1取得時において、新築日から10年を経過した家屋であること
    • 2宅地建物取引業者が中古住宅を取得してから、一定の増改築等を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
    • 3売買価額(税込)に占める特定増改築等に係る工事費用の総額の割合が20%(その金額が300万円超の場合は300万円)以上であること
    • 4次のいずれかに該当すること
      • 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降のものであること
      • 耐震基準に適合していること
      • 上記に該当しない要耐震住宅について、その取得日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすものであること
  • 中古住宅の取得について

    次のいずれかの要件に該当する中古住宅を取得した場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

    • 1登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降のものであること
    • 2耐震基準に適合していること
    • 31及び2に該当しない住宅(要耐震改修住宅)について、その取得日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすものであること

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社