- 相続税は、購入価格や建築費ではなく、評価額に基づいて計算する
- 家屋の評価額は、固定資産税評価額が基準となる(貸家を除く)
- 宅地の評価額は、〔路線価×地積〕が基準となる(市街地の標準宅地の場合)
相続税や贈与税を計算するときの財産の価額は、原則として時価で評価することとされていますが、納税者自身が正確な時価を算出することは難しいため、財産の種類ごとに一定の評価方法(財産評価基本通達等)が定められています。宅地については、地域に応じた2つの評価方式があり、家屋については、固定資産税評価額に基づき、次のように評価します(自用地及び自用家屋の場合。その他の評価方法は土地建物の財産評価参照)。
家屋
固定資産税評価額×1.0=評価額
- (注)家屋の評価方法には、地域ごとの区分はありません。
固定資産税評価額とは、固定資産税の課税にあたって市町村が定める評価額をいいます。市町村の窓口や固定資産税の課税明細書で確認できます。
市街地の宅地(路線価方式)
路線価×補正率×地積=評価額
- (注)補正率とは、その宅地の形状等に応じて用いられる奥行価格補正率、不整形地補正率などをいいます(土地建物の財産評価参照)。
路線価とは、道路に面した標準的な宅地の1m²当たりの価額をいい、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している道路ごとに毎年設定されます。
その他の郊外の宅地(倍率方式)
固定資産税評価額×地域ごとに定められた倍率=評価額
倍率とは、地価事情の類似する地域ごとに定められた評価倍率をいいます。
路線価・倍率の確認方法
路線価及び倍率は、毎年7月頃に国税庁のホームページ上で「路線価図・評価倍率表」として公開されています。
評価額の計算例(標準的な形状の宅地・地積500m²・自用地の場合)
330D→33万円/m²×地積500m²=相続税の評価額1億6,500万円
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
(注)本サイトの文章、図表など一切の掲載内容について、無断で複製、転載又は配布、印刷等することを禁止します。
監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社 |
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