マイホームを賢く手に入れよう 2020年末までが狙い目!

2019年10月からの消費税増税にともない、各種の住宅取得支援策が実施されます。それによって、税負担の増加以上の効果が期待でき、むしろ増税前より実質的に負担が軽くなる人が多くなるのですが、これらの支援策はいずれも時限措置なので、早めの行動が大切です。

マイホームを賢く手に入れよう

住宅ローン減税拡充で増税分を取り戻せる仕組みに

消費税の増税にともなう住宅取得支援策の柱は次の4本です。

(1)住宅ローン減税の拡充
(2)すまい給付金の拡充
(3)次世代住宅ポイント制度の創設
(4)贈与税の非課税措置の拡充


(1)の住宅ローン減税は、控除期間10年が13年に延長されます。従来の制度では10年間、年末ローン残高(一般の住宅で上限4000万円)の1%が所得税・住民税から控除され、年間最大40万円、10年間では最大400万円になります。

これが13年に延長され、消費税増税による負担増加分を延長する3年間で取り戻せるようになります。

すまい給付金は最大30万円が50万円に増加

(2)のすまい給付金は、自ら居住する住宅を取得した人に現金が給付される制度。消費税10%になったときには下の図表にあるように、給付額が引き上げられることになっています。

特に、年収が500万円台の人の消費税引上げメリットが大きくなります。たとえば、年収520万円だと、消費税8%時には年収510万円以下であることが条件なので給付額はゼロです。それが、消費税10%時には40万円の給付額になるのです。

すまい給付金の給付額

「次世代住宅ポイント」は新築1戸当たり35万円まで

消費税10%への増税にともなって創設されたのが、(3)の「次世代住宅ポイント」制度
新築住宅取得は、Iエコ住宅、II長持ち住宅、III耐震住宅、IVバリアフリー住宅のいずれかに該当すれば1戸当たり30万ポイント(30万円相当)が付与されます。各種加算ポイントを加えると、1戸当たりの上限は35万ポイントです。

住宅リフォームもポイントの対象で、断熱改修、エコ設備の設置、耐震改修などを行った場合にポイントが付与されます。1戸当たりの上限は30万ポイントですが、条件によって最大60万ポイントまで拡充されます。

取得したポイントは家電製品、インテリア、食料品などのさまざまな商品と交換できます。

住宅取得の資金贈与は3000万円まで非課税に

贈与税には、両親や祖父母などの直系尊属からの住宅取得資金の贈与であれば、一般の住宅で700万円、質の高い住宅で1200万円まで非課税とする特例があります。この非課税枠を最大3000万円に拡充するというのが、(4)の贈与税の非課税措置の拡充です。

たとえば、非課税枠が1200万円のときに年間の基礎控除110万円と非課税枠3000万円を合わせて3110万円の贈与を行うと、545万円の贈与税がかかりますが、非課税枠が3000万円であれば、税額はゼロとなります。

住宅取得等資金贈与特例の非課税枠

※「消費税10%以外の人」とは、消費税8%で買った人、または個人間売買で中古住宅を買った人
※「質の高い住宅」は、(1)省エネルギー性の高い住宅、(2)耐震性の高い住宅、(3)バリアフリー制の高い住宅のいずれかの性能を満たす住宅

支援策ごとに適用期限が決まっている

これらの制度は、すべて消費税増税にともなう時限措置である点に注意が必要です。

一番間近に迫っているのが、(3)の次世代住宅ポイントと、(4)の贈与税の非課税枠拡充です。次世代住宅ポイントは20年3月末までに請負契約や売買契約を締結した人が対象です。しかも、予算枠が尽きそうになったときには、20年3月末以前に打ち切りになる可能性もあります。進捗状況は、次世代住宅ポイント事務局のホームページに掲載されますので、気になる方は定期的にチェックしておきましょう。

消費税引き上げにともなう住宅取得支援策の適用期限

贈与税非課税枠3000万円も20年3月末まで

4の贈与税の非課税枠も2020年3月末までに売買契約などを締結することが条件。20年4月以降は段階的に非課税枠が縮小されることが決まっています。

つまり、この贈与税の非課税枠拡充を活用して、かしこくマイホームを手に入れるためには、来年3月末までに希望する物件を見つけて契約する必要があるわけです。かつ贈与を受けた翌年の3月15日までに入居するか、入居することが確実であることが条件です。

ローン減税の拡充は2020年末までの「入居」が条件

次いで、住宅ローン減税の拡充が適用されるのは、20年12月入居までです。消費税増税分を相殺できるローン減税の恩恵に浴するためには、20年末までに入居できる物件を選ぶのがかしこい選択ということになります。

なお、すまい給付金は21年12月までの入居が条件で、4つの住宅取得支援策のなかでは、最も適用期間が長くなっています。

以上、消費税増税時の住宅取得支援策の概要をみてきました。増税になっても、各種の支援策によって、決して負担増にはならないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。しかし、その支援策はすべて時限措置であり、適用期間はさほど長くありません。支援策をフルに活用して、少しでも得するためには、早めの行動が必要になりそうです。

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