売却ガイド

【STEP 3】媒介契約締結

販売価格を決定し、正式に不動産売却をご依頼いただくことになります。これが媒介契約で、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に準拠。成約したときの手数料やさまざまな業務サービスなどに関するトラブルを防ぐ意味合いを持っています。媒介契約には3つの種類があり、いずれも有効期限は3ヶ月となっています。

【STEP 3】媒介契約締結

不動産売却を動画で学ぶ!不動産売却の基礎知識

媒介契約締結

販売計画が決まったら媒介契約を締結します。媒介契約には「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。


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媒介契約は契約内容が異なる3種類があります。

専属専任媒介契約

特定の仲介業者1社だけに売却を依頼する契約です。そのため、他の仲介業者には依頼することができません。また、ご自分で買主を見つけた場合でも、仲介業者を通じて契約することになります。この契約を結んだ仲介業者は、指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録し、業務状況を報告することが義務となります。

専任媒介契約

売却活動や業務状況の報告などについては、専属専任媒介契約とほぼ同じ条件ですが、専任媒介契約の場合は、ご自分で買主を探し契約を結ぶことができます。ただし、仲介業者が、売却活動にかけた費用を負担していただく場合があります。

一般媒介契約

複数の仲介業者に依頼できます。ご自分で買主を見つけてくることもできます。仲介業者は売却のための活動は行いますが、上記の2つの契約のような業務状況の報告といった義務は負いません。

  • ※媒介契約を結んだだけでは、仲介業者へ報酬を支払う必要はありません。売買契約が成立した場合にのみ支払うことになります。

媒介契約の種類別の特長

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
複数業者との仲介契約
依頼者自らが見つけた相手との契約
指定流通機構(レインズ)への登録義務 5営業日以内 7営業日以内
業務処理報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上

媒介契約締結時のご注意点

物件状況等報告書・付帯設備表の記入

媒介契約の締結と同時に、物件状況等報告書と付帯設備表を作成していただきます。これは、売主さまが把握している売却不動産の状態や付帯設備の有無・状態などを買主さまへの説明に使用するものです。これらは売買契約の添付書類となるもので、非常に重要な意味を持っていますので、必ず売主さまご自身でご記入いただくこととなっています。

測量作業が必要な場合について

土地・戸建住宅物件の売却において、当該土地の境界杭が設置されていなかったり不明な場合、売主さまは測量士による測量作業を行い売買対象面積を確定します。この作業にはかなりの日数と経費を要する場合がありますので、売却スケジュールを組み立てる際には十分な注意が必要です。

このガイドについて

このガイドは2019年4月1日現在の情報をもとに作成しております。