「相続した空き家の売却は今年の4月以降に」記事更新!

2019/01/31

住まい1プラスに最新記事を追加しましたのでお知らせいたします。

■1月の更新記事■

・相続した空き家の売却は今年の4月以降に

2016年の税制改正で創設された「相続に伴う空き家の譲渡に関する3000万円特別控除」。ひとり暮らしの親などの被相続人が住んでいた耐震性の低い建物を相続等で承継した場合、使う予定がなければ空き家のままになりがちと言われています。この特別控除は、空き家が問題視される中で、承継した空き家の耐震性をアップして誰かに売るか、解体して売ることを推奨する内容となっています。

しかし、被相続人の居住用要件等、思った以上に適用するためのハードルが高いという点が指摘されていました。そのため、今回の税制改正で今までよりも適用されやすいルールに変更される予定です(平成31年4月1日以降)。まずは、現在の制度について概観してみましょう。

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