住宅設備修理サポート
一定の住宅設備機器の故障を無償で修理できるサービスです
新たに当社とご売却の媒介契約(専任または専属専任)をご締結いただき、当社の仲介で売買契約をご締結いただいた住宅について、一定の住宅設備機器の故障を無償で修理することができます。
- ※対象物件、対象機器やご契約内容などに、一定の条件があります。
詳細はサービスの概要をご覧ください。

住宅設備修理サポート[3つの安心]
- ※住宅設備の修復義務【(一社)不動産流通経営協会(FRK)作成のFRK標準書式に定められたもの】:売主さまは引渡しから7日間、使用可能として買主さまに引き渡した建物の主要設備について、修復の責任を負います。
住宅設備修理サポート[こんな設備に安心をプラス]+
対象設備機器
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給湯器
- ガス給湯器
- 電気温水器
- エコキュート
- 石油給湯器
- ※エネファーム・エコウィル等、コージェネレーションシステムは除く
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換気扇
- 台所用換気扇(レンジフード含む)
- トイレ換気扇
- 浴室換気扇
- 24時間換気システム
- ※セントラルエアコンと一体型の24時間換気システムは除く
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エアコン
- 電気エアコン
- ガスエアコン
- ※セントラルエアコンは除く
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調理器具
- ガスコンロ
- IHクッキングヒーター
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浴室乾燥機
- 電気
- ガス
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温水洗浄便座
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インターホン
- ※呼び鈴、共有部親機は除く
サービスの概要
- 一定の住宅設備機器の故障を無償で修理できるサービス(マンション・戸建対応)。
- 修理限度額:1物件当たり500万円(税込)。
- 修理保証会社:テックマークジャパン株式会社
- ※詳細は営業担当者までお問い合わせください。
対象となる物件
新たに当社と売却の専任または専属専任媒介契約をご締結いただいた以下の物件。
- 当社媒介のマンション(一住戸)・戸建・オーナーチェンジマンション(区分所有)。
- 当社の営業エリア内に存する物件。
- ※離島は対象外となります。
- 居住用住戸。
- ※店舗・事務所またこれらを併設する住宅は対象外となります。
- 1971年(昭和46年)1月1日以降に建築されたマンション・戸建物件。
- 売主が個人または一般法人の物件(ただし宅建業者は除く)。
- 原則として空き室(家)の場合は媒介契約時点での空室(家)期間が6ヶ月以内の物件。
- ※但し、売主さま立会いの基に動作確認が可能であれば、空室期間が6ヶ月を超えている物件も適用となります。
- 原則として媒介契約から6ヶ月以内に売買契約が締結された物件。
以下の場合は対象になりません
- 売主さま立会いにより「対象となる設備機器」の動作を確認できない場合。
- 既に当社との間で媒介契約を締結している場合。
- 破産手続きなどによる弁護士などからの売却依頼物件。
- 売買契約が成立した際に当社規定の仲介手数料をお支払いいただけない場合。
- 当社の査定価格と媒介価格が大きく乖離している場合。
なお、上記のほか、物件所在地、種別、形状、価格等物件の条件によりお取扱いできない場合がございます。
本サービスは無料でご利用になれます
本サービスは無料でご提供いたします。物件セールスに際して、「住宅設備修理サポート」可能物件として当社ウェブサイトやセールス資料等に記載させていただくことにより、お取引物件の付加価値向上をサポートいたします。
無償修理/交換事例【こんなにお役に立っています】

- ※1修理あたりの限度額は同等機能製品の再調達価格となります。また、上記は修理事例であり、実際の修理金額は状況により異なります。
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