マンション管理計画認定制度スタート

マンションは都市部を中心に持家として定着している一方で、区分所有者の共同生活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難しさ、利用形態の混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど建物を維持管理していく上で、多くの課題を持っていると言われています。

マンション管理計画認定制度スタート

国土交通省によると、築40年超のマンションは令和2年時点の103.3万戸から10年後には約2.3倍の231.9万戸、20年後には約4倍の404.6万戸となるなど、老朽化したマンションが急激に増大していくものと見込まれています。これらに対して適切な修繕がなされないまま放置されると、マンションの居住環境の低下のみならず、外壁等の剥落などによる居住者や近隣住民の生命・身体に危害、周辺の住環境や都市環境の低下を生じさせるなど深刻な問題を引き起こす可能性があります。

こうした中、管理組合がマンションを適正に管理するとともに、行政はマンションの管理状況、建物・設備の老朽化や区分所有者等の高齢化の状況に対し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正を踏まえ、マンション管理計画認定制度が令和4年4月1日から施行されます。

管理計画認定制度とは

都道府県等は、国土交通大臣が定める基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンション管理適正化の推進のための計画(適正化推進計画)を作成することができます。作成するかしないかは任意ですが、筆者がウェブサイトを確認したところ、東京都や神奈川県では4月1日スタートの準備が進んでいるようです。適正化推進計画では、管理の適正化に関する目標や施策、マンション管理適正化指針、管理の状況を把握するための措置等が定められます。

適正化推進計画を作成した都道府県等は、管理組合が定めたマンションの管理に関する計画(管理計画)が、マンションの修繕その他の管理方法、資金計画、管理組合の運営状況等について一定の基準に適合すると認められる場合には、当該管理計画を認定することができます。これがマンション管理計画認定制度です。これによって、これまでブラックボックスとなっていたマンションの管理状態が私たちにも見えるようになるわけです。

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基準はどんなものか

マンション管理計画認定制度における認定基準は、国土交通省の「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」の中に記載があります。基本的には、これまで国土交通省が発表してきた「マンション標準管理規約」「長期修繕計画作成ガイドライン」「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」などを基準に盛り込んだ形になっており、「こうあるべき」という最低基準となっているものと筆者は考えています。

管理計画の認定の基準(抜粋)
1.管理組合の運営 (1)管理者等が定められていること
(2)集会が年1回以上開催されていること
2.管理規約 (1)管理規約が作成されていること
(2)管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(3)管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3.管理組合の経理 (1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
(3)修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であること
4.長期修繕計画の作成及び見直し等 (1)長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5.その他 (1)組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
(2)都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

実際、一般的なファミリー向け中古マンション売買仲介の現場において、様々な管理関係書類の開示をお願いすることがありますが、上記の認定基準案に当てはまらないケースが散見されます。長期修繕計画の見直しが行われていないケース、計画期間が30年未満であるケース、修繕積立金の平均額が著しく低額であるケースなどはよく目にします。また、賃貸比率の高い投資用マンションなどは、この基準を守れていないケースが多いように感じます。

管理計画認定制度による市場への影響

認定を受けることができるのは、自治体が「マンション管理適正化推進計画」を作成している地域にあるマンションに限られますが、認定の有無は公開されることになりますので、認定されたマンションとそうでないマンションでは市場価値に差が生じる可能性があります。また、認定制度のスタートによって区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなることも十分考えられます。自身の資産価値を維持しようというモチベーションにつながるからです。さらに、マンション管理会社のマネジメント力向上にもつながるでしょう。管理しているマンションの多くが認定されているものであるならば、管理会社として一定の評価を受けることができるかもしれませんし、管理会社同士の競争を促すことにもつながるでしょう。

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