SERVICE
不動産の等価交換
等価交換とは
お客様は土地を提供し、パートナー不動産会社は建物の建築費等(事業費)を提供 、各々その提供額に見合う土地と建物の持分を所有する手法です。


お客様の課題

借入をしないで、
土地の活用をしたい
土地の活用をしたい

遺産分割など
相続対策に備えたい
相続対策に備えたい

自宅や保有する建物
を建替えたい
を建替えたい

所有不動産で
安定収入を得たい
安定収入を得たい

先祖伝来の土地は
極力手放したくない
極力手放したくない
貴社の課題を踏まえて、
ご所有不動産の組替え、建替え、売却資金の活用等、
全体最適となる活用策を検討します。
例えば、土地所有者であるお客様は...
パターン 1
譲渡するご所有地と同価値の 「土地+建物」 を取得
または
パターン 2
譲渡するご所有地と同価値の「 土地+建物+現金(交換差金)」を取得


等価交換におけるポイント
-
敷金負担無しで
建物の建築が可能 -
お客様は取得した建物を
賃貸し、賃貸収入を
得ることも可能 -
ご所有地に設定された
抵当権等の抹消が必要
注:記載内容は一般的な考え方であり、税務面の検証は行っておりません。また、ご所有地の所在によっては等価交換が成立しない場合がございます。
注:等価交換には、全部譲渡方式と一部譲渡方式がございます。
等価交換のメリット・デメリット分譲あるいは
賃貸マンション開発の場合
メリット
- ご所有地を全て手放さずに、新築建物の入手が可能。
- 建設費等の当初の資金負担が不要。
- 交換の対価として区分所有建物だけではなく、現金(交換差金)を受け取ることも可能。
- ご所有地の譲渡益に対して課税の繰り延べができる場合があります。
- 新たに取得する区分所有建物は、自己使用もでき、賃貸して賃貸収入を得ることも可能。
- 区分所有建物を複数戸取得する場合、財産分割が容易となる場合があります。
- 将来取得する新築建物の階数、面積、間取り等の希望を出すことが可能。
デメリット
- 事業参画するパートナー不動産会社を確保できず、事業が成立しない場合があります。
- 区分所有建物の共用部の管理は、区分所有者全員での合議となります。
- ご所有地の評価についてパートナー不動産会社との調整が必要。
- 将来取得する新築建物について、不動産取得税・登録免許税が発生。
等価交換の流れ
- ご所有地の基本調査
- パートナー不動産会社の探索・検討
- 建物基本プランの作成
- パートナー不動産候補からの事業計画提案
- 現在入居中のテナント(もしあれば )取扱い検討
- パートナー不動産会社の選定
- 基本協定の締結
- 具体的事業計画の策定
- 建物詳細プラン検討
- 事業スケジュールの確認
- 敷地測量、境界確定
- 売買契約締結
- 建築確認申請 、建築確認済証取得
- 仮住まいへ転居
- 建物工事着工、竣工
- 決済、引渡し
- 入居開始
- 基本設計、実施設計
その他の土地活用の方法
弊社は、お客様の検討プロセスに寄り添いながら、
様々なサービスをご提供させて頂きます
三菱UFJ不動産販売では、
お客様のご状況に合わせた最適な提案をさせていただきます。
ご不明な点などまずは
お問い合わせください。