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不動産用語集
読み:けんりのうりょく
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法律上の権利・義務の主体となることができるという資格のこと。 人間(自然人)は生まれながらにして、このような権利能力を有するとされている(民法第3条)。 また社団法人などの法人も定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権利能力を有することとされている(民法第34条)。 なお、出生前の胎児については、原則として権利能力を有しないこととされているが、相続・遺贈・損害賠償については出生前の胎児であっても権利能力があるものとみなされる。ただし、死産の場合には初めから権利能力がなかったこととなる(民法第721条、第886条、第965条)。