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不動産用語集
読み:だいきぼけんちくぶつ
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建築基準法第6条第1項第2号と3号に定める一定の大規模な建築物のことを「大規模建築物」と呼んでいる。
具体的には次の2種類がある。 1.木造の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの 1)高さが13mを超える 2)軒高が9mを超える 3)階数が3以上 4)延べ面積が500平方メートルを超える 2.木造以外の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの 1)階数が2以上 2)延べ面積が200平方メートルを超える 例えば鉄骨造の2階建ての建築物であっても、建築基準法の上では「大規模建築物」となるので、注意が必要である。