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不動産用語集
読み:きぞんどうろ
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建築基準法が適用された際に現に存在していたことを理由として「建築基準法上の道路」とされている道路のこと。 「建築基準法上の道路」とは原則的には、道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路・特定行政庁から指定を受けた私道等である。 しかしこれらに該当しなくとも、建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4m以上の道は「建築基準法上の道路」に含めることとされている(建築基準法第42条第1項第3号)。この第3号の規定による道路のことを一般に「既存道路」と呼んでいる。 また、いわゆる2項道路も「既存道路」に含める場合がある。