不動産用語集
型式適合認定制度
読み:かたしきてきごうにんていせいど
建築材料または建築物の部分の型式(設計仕様)について、あらかじめ国土交通大臣が一定の技術基準に適合していることを認定しておくことによって、個々の建築確認・検査時の審査を簡略化し、申請者および建築主事等の負担の軽減を図るもの。
プレハブ住宅のように標準的な仕様書に基づき同一の構造方法の建築物を大量に建築する場合(工業化住宅)や、同一の型式で量産されるエレベーターのような設備などが想定される。これらの場合には、標準的な設計仕様を個々の確認申請において繰り返し使用することが多いため、型式適合認定を取得しているものについては、効率的に確認検査手続を進めることが可能となっており、建築基準法第6条の4および第7条の5において建築確認・検査の特例として規定され、同法第68条の10に基づき同法施行令および同法施行規則において内容および手続が定められている。
日本語としては「けいしき」が正しいと思われるが、住宅建築業界では「かたしき」の読みが定着している。
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