不動産用語集

固定資産の価格に係る不服審査

読み:こていしさんぜいのかかくにかかるふふくしんさ

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合に、審査の申出をすることのできる制度。地方税法の規定による。

不服審査を申し出ることができるのは、納税通知書の交付を受けた日等から3ヵ月以内で、申し出先は、固定資産評価審査委員会である。固定資産評価審査委員会は、審査の申し出があった固定資産の価格について、事実審査を行ない、申し出を受けた日から30日以内に決定する。

決定によって固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、市町村長は、通知を受けた日から10日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知する。

なお、固定資産評価審査委員会による不服審査の手続きについては、行政不服審査法の規定が準用され、また、決定に不服があるときには、その取り消しの訴えを提起することができる。