不動産用語集

要物契約

読み:ようぶつけいやく

当事者の合意のほか、物の引き渡しなどの給付があって初めて成立する契約

民法改正(債権法関係、2020年4月施行)までは、消費貸借、使用貸借寄託の契約が要物契約として規定されていた。しかしながら、近代民法は当事者の合意のみによる契約成立(諾成契約)を基本原則としていること、要物性を厳格に適用すると不都合な場合があることなどから、判例は、これらの要物契約の成立について要物性を緩和して解釈している。

そこで、民法改正(債権法関係)によって、消費貸借(書面によるもの)、使用貸借、寄託の契約は諾成契約に改められ、現在は、消費貸借契約のうち書面によらないもののみが要物契約とされている。

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