不動産用語集

物納

読み:ぶつのう

税金を金銭以外のもので納入する方法をいう。

税金は金銭で納付することが大原則であるが、相続税についてのみ例外的に相続財産による物納が認められる。その際には、延納(納税の延期)によって金銭で納付することが困難である事由と、税務署長の許可が必要である。

物納できる財産として、

第1順位.1)不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等 2)不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位.3)非上場株式等 4)非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

第3順位.5)動産

の順序が認められているが、管理・処分に不適当な財産は除外される。その評価額は、相続税課税の際の評価によるとされ、納められた財産は、通常、競売に付され換金される。

なお、税の滞納などの際に財産が差し押さえられることがあるが、これは物納とはまったく違う手続き・方法である。