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不動産用語集
読み:まっしょうとうき
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登記の記載を抹消する登記のこと。 抹消登記を申請するためには、その抹消によって登記上利害関係を有する者がいる場合にはその者の承諾(その者の承諾が得られない場合には承諾に代わる裁判の謄本)が必要である。