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不動産用語集
読み:ほじょにん
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被補助人に対して、補助開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する補助人のことである(民法第876の7条)。 補助人は、家庭裁判所が必要と判断した場合には、特定の重要な財産行為などについて同意する権限を持ち、代理する権限を持つ(民法17・第876条の9)。