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不動産用語集
読み:ほさにん
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被保佐人に対して、保佐開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する保佐人のことである(民法第876の2条)。 保佐とは「たすける」という意味である。 保佐人は、重要な財産行為などについて同意する権限を持つ(民法12条)。