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不動産用語集
読み:ぶっけんかんけい
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人が物を支配するという関係を「物権関係」という。
この物権関係に適用される最も基本的な法律が、民法第二編「物権」(民法第175条から第398条22まで)であり、一般的に物権法と呼ばれている。