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不動産用語集
読み:ほうていだいり
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本人・代理人の意思に関係なく、法律の規定にもとづいて発生する代理権のこと。
具体的には、子に対する親権者の権限、成年被後見人に対する成年後見人の権限などが法定代理である(詳しくは法定代理人へ)。