住まいの税金ガイド
今年のマイホーム取得支援制度のポイント


新型コロナウイルス臨時特例のポイント(住宅ローン控除関係)
- 1住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
- ①
-
一定の期日までに契約が行われていること。
- 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
- 分譲住宅・中古住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
- ②
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
- 2中古住宅を取得した際の住宅ローン控除の入居期限要件(取得の日から6か月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6か月以内」となります。
- ①
-
以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
- 中古住宅取得の日から5か月後まで
- 特例法の施行日(令和2年4月30日)から2か月後まで(施行日より前の契約でも可)
- ②
- 取得した中古住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「令和2年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は令和2年5月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
(注)本サイトの文章、図表など一切の掲載内容について、無断で複製、転載又は配布、印刷等することを禁止します。
企画・制作/株式会社 清文社 |
-
購入相談
不動産の購入のご相談は、お近くの店舗から!
-
無料査定・売却相談
-
住まい探しのノウハウ