住まいの税金ガイド

住宅ローン控除等申告手続

  • 住宅ローン控除や特別控除の適用を受けるには、所得税の確定申告が必要
  • 確定申告書は、適用を受ける年の翌年3月15日までに住所地の税務署へ提出

確定申告の手続

手続方法
適用を受ける年分の確定申告書を、納税地の所轄税務署に提出します。確定申告により、給与所得者の場合は所得税の還付を受け、事業者の場合は所得税の減税を受けます。
申告期限
原則として、適用を受ける年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出します。なお、所得税の還付を受けるための手続については、1月1日以後であれば提出することができ、3月15日を過ぎても1月1日から5年間の間は提出が可能です。
提出書類
確定申告書・計算明細書・必要書類
(注)
確定申告書の提出の際には、「マイナンバーの記載」+「マイナンバーカードの提示又は写しの添付」が必要です。マイナンバーカードに代えて、「番号確認書類(住民票の写し等でマイナンバーの記載があるもの)+身元確認書類(運転免許証等)」による提示等も認められています。

確定申告書の種類

第一表・第二表 所得の種類にかかわらず、すべての者が使用します。
第三表(分離課税用) 土地や建物の譲渡所得がある場合などに使用します。
第四表(損失申告用) 所得が赤字の場合やマイホームの譲渡損失がある場合などで、損失を翌年以後に繰り越す場合に使用します。

計算明細書の種類

住宅ローン控除 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(注)
連帯債務がある場合には(付表)も必要です。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
認定住宅・
リフォームの特別控除
認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書
住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

共通の必要書類

  • 家屋の登記事項証明書(注1)
(注1)
不動産番号を計算明細書に記載することにより添付を省略することができます。
(注2)
給与所得の源泉徴収票の添付は不要です。
(注3)
ここでは、必要書類のうち主なものを掲げています。実際の申告に当たっては、国税庁ホームページなどで必要書類をご確認ください(他手続きにおいても同様です)。

ローン控除の必要書類(注)

(注)
令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除について、従来金融機関から交付されていた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は交付されず、確定申告時の添付も不要となりました。ただし、利用する金融機関等によっては、引き続き同証明書が交付されることがあり、その場合、確定申告時に引き続き同証明書の添付が必要ですので、ご留意ください。

〈居住開始年〉

共通
  • 請負契約書の写し、家屋の売買契約書の写し等で一定の事項を明らかにする書類(注1)
中古住宅の取得の場合
  • 昭和57年1月1日前に建築された住宅の場合は、耐震基準適合証明書(建築士 等が作成)等
買取再販住宅の取得の場合
  • 増改築等工事証明書などの一定の書類
増改築の場合
  • 増改築等工事証明書などの一定の書類
補助金の交付を受ける場合
  • 交付を受けている補助金等の額を証する書類
住宅取得資金贈与の非課税特例を受ける場合
  • 贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
敷地にかかる借入金がある場合
  • 敷地の登記事項証明書(注2)、敷地の売買契約書の写し等
認定住宅等の場合
  • 長期優良住宅建築等計画等の認定通知書の写し、住宅用家屋証明書の写し等
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合
  • 建築住宅性能評価書の写し又は住宅省エネルギー性能証明書
(注1)
令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について住宅ローン控除の適用を受ける方で、下記の茶色の囲みに記載の「金融機関等への適用申請書の提出」を行った方は、その旨を計算明細書に記載することで、この書類の添付が不要となりました。
(注2)
不動産番号を計算明細書に記載することにより添付を省略することができます。

金融機関等への適用申請書の提出

令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について、住宅ローン控除等の適用を受けようとする個人は、住宅ローンを組んだ金融機関等に一定の事項を記載した適用申請書を提出する必要があります。

〈2年目以降〉

事業者の場合(注1)
確定申告により適用
  • 原則不要
給与所得者の場合(注1)
年末調整により適用
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書(注2)
(注1)
上記「ローン控除の必要書類」の見出しに記載の(注)の但し書きにご留意ください。
(注2)
令和2年10月1日以後に提出する上記の書類は、一定の要件のもと電子データで提出することができます。

認定住宅等の新築等の特別控除の必要書類

上記の「ローン控除の必要書類」中、「認定住宅等の場合」又は「ZEH水準省エネ住宅の場合」を参照
(注)
居住開始年の翌年に控除未済税額控除額の控除を受ける場合は、「認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書」を添付して、確定申告書を提出します。

リフォームの特別控除の必要書類

〈耐震改修工事〉

  • 増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書

〈バリアフリー・省エネ・多世帯同居・耐久性向上改修工事〉

  • 増改築等工事証明書
  • バリアフリー改修工事等の場合は、介護保険の被保険者証の写し(要介護・要支援認定者又はその同居する親族がバリアフリー改修工事を行った場合)
  • 耐久性向上工事等の場合は、長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社