相続税・贈与税ガイド

贈与税のしくみ〔暦年課税〕

  • 親からマイホーム購入資金の贈与を受けたときや、土地建物の名義と拠出資金が一致しないときなどには、贈与税がかかる場合がある
  • 贈与税は、年間110万円を超える金額について、受贈者に課税される

贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をし、相手方がこれを承認することによって成立する民法上の契約をいいます。
贈与税は、贈与を受けた財産の価額(評価額)の年間合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超える金額について、その財産をもらった人に課税されます。なお、住宅取得資金等の贈与については、非課税特例(住宅取得資金贈与の非課税特例参照)や配偶者控除(贈与税の配偶者控除参照)の適用を受けることで、この基礎控除に加えて一定の金額まで贈与税が非課税となります。

贈与税がかかる財産とは?

贈与税は、原則として、個人から贈与によって取得した財産で、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてについて課税されます。また、本来の贈与に基づかない場合であっても、例えば、次のようなものは贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。

例1 親族から時価1,000万円の土地を300万円で譲り受けた場合
低額譲受けとして、差額の700万円の贈与があったものとして課税
例2 親が建築資金を全額拠出した二世帯住宅の名義が親子共有となっている場合
建築資金を拠出していない子の共有持分の贈与があったものとして課税
例3 親子間の金銭の貸し借りで返済期日や利息が決められていない場合
実態が贈与であるものとして課税(真に金銭の貸借と認められるものは課税されない)

なお、扶養義務者相互間(親から子など)での通常必要と認められる生活費や教育費の贈与や、個人から受けた社会通念上相当と認められる香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどの金品などについては、贈与税の非課税財産とされています。

贈与税の計算方法は?

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産で課税対象となるものの価額(評価額)の合計額を課税価格とし、その課税価格から基礎控除額110万円を差し引き、その残額に税率を乗じて税額を計算します。また、18歳以上(注)の者が直系尊属(父母、祖父母など)から受ける贈与については、特例贈与として、一般贈与(特例贈与以外の贈与)より税率が軽減されます。

  1. (注)令和4年3月31日以前の贈与の場合は、20歳以上です。

1一般贈与又は特例贈与のいずれかのみにより財産を取得した場合

課税価格 基礎控除額(110万円) × 税率 速算表の控除額 贈与税額

2一般贈与と特例贈与により財産を取得した場合

  課税価格合計 基礎控除額(110万円) A(基礎控除後の課税価格)
  A × 一般贈与の税率 一般贈与の速算表の控除額 × 一般贈与財産の課税価格
課税価格合計
贈与税額
  A × 特例贈与の税率 特例贈与の速算表の控除額 × 特例贈与財産の課税価格
課税価格合計

贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格 一般贈与 特例贈与
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
200万円超 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超 1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超 3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超 4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
贈与税の税額は?

令和5年中に実の父(直系尊属)と妻の父の両者から300万円ずつの贈与を受けました。

①一般贈与 ②特例贈与
(300万円 300万円)
 
基礎控除額 課税価格
110万円 490万円
①一般贈与分 (490万円×30%-65万円) × (300万円/600万円)=41万円
税額75万円
②特例贈与分 (490万円×20%-30万円) × (300万円/600万円)=34万円

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社

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