- 長期優良住宅の税額は5年間、2分の1に減額(一般住宅は3年間)
- 住宅の敷地は課税標準が6分の1に軽減
固定資産税は、毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、土地、家屋又は償却資産(事業用の機械など)の所有者として登録されている人に対してかかる税金です。固定資産税は、所有者であるかぎり毎年課税され、その税額は、納税通知書に従って、原則とし
て、年4回に分けて納付します。
固定資産税の税額は、次の算式により計算されますが、都市計画施行地内の土地及び家屋に対しては、別に都市計画税が課税され、固定資産税と併せて納付することになっています。なお、市町村によって税率は異なる場合があります。
固定資産税の算式
課税標準 (固定資産課税台帳に登録された評価額) |
× | 1.4% (標準税率) |
= | 固定資産税 |
都市計画税の算式
課税標準 (固定資産課税台帳に登録された評価額) |
× | 0.3% (制限税率) |
= | 都市計画税 |
住宅の敷地は課税標準を軽減
専用の住宅用地(別荘用地を除く)のうち、1戸当たり200m2以下の部分は、小規模住宅用地として評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)を課税標準とします。1戸当たり200m2を超える部分(住宅の床面積の10倍の面積が限度)は、一般住宅用地として評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)を課税標準とします。なお、この課税標準の軽減は、土地と住宅の所有者が別人であっても適用されます。
併用住宅の敷地については、次表の居住部分(別荘部分を除く)の割合の区分に応じ、下欄に掲げる率をその土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地が住宅用地とされます。
居住部分の割合 | 住宅用地の率 | ||
---|---|---|---|
専用住宅 | 100% | 1.0 | |
併用住宅 | 下記以外 | 25%未満 | 0 |
25%以上50%未満 | 0.5 | ||
50%以上 | 1.0 | ||
地上階数5以上の耐火建築物 | 25%未満 | 0 | |
25%以上50%未満 | 0.5 | ||
50%以上75%未満 | 0.75 | ||
75%以上 | 1.0 |
住宅用地にかかる固定資産税の計算方法は?
借地上に店舗兼住宅のビル(地上3階建、総床面積300m2、居住部分の床面積100m2)を所有していましたが、このほどその敷地(250m2、1m2当たり評価額9万円)を買い取りました。
住宅用地の面積は?
居住部分の床面積 | 総床面積 | 居住部分の割合 | ||||
100m2 | ÷ | 300m2 | ≒ | 33.3% | ➡ | 住宅用地の率は0.5 |
土地の面積 250m2 | × | 住宅用地の率 0.5 | = | 住宅用地の面積125m2 |
➡ 住宅用地の面積が200m2以下のため、125m2のすべてが「小規模住宅用地」となります。
固定資産税の課税標準は?
小規模 住宅用地 |
1m2当たり 評価額 |
住宅用地の軽減 | 住宅用地以外の面積 | 1m2当たり 評価額 |
課税標準 | |||||||||||
( | 125m2 | × | 9万円 | ) | × | 1/6 | + | ( | 250m2 | - | 125m2 | ) | × | 9万円 | = | 1,312.5万円 |
(千円未満の端数切捨て) |
小規模 住宅用地 |
1m2当たり 評価額 |
住宅用地の軽減 | ||||
( | 125m2 | × | 9万円 | ) | × | 1/6 |
住宅用地以外の面積 | 1m2当たり 評価額 |
||||||
+ | ( | 250m2 | - | 125m2 | ) | × | 9万円 |
課税標準 | |
= | 1,312.5万円 |
(千円未満の端数切捨て) |
固定資産税の税額は?
課税標準額 | 標準税率 | ||||
1,312.5万円 | × | 1.4% | = | 税額18万3,750円 |
- (注1)
- 都市計画税の課税標準額は1,500万円となり、制限税率0.3%の場合の税額は45,000円になります。
- (注2)
- 商業地等の負担調整措置は考慮していません。
新築住宅は固定資産税を減額
令和6年3月31日までに新築された住宅については、新たに固定資産税が課される年度から一定期間の固定資産税を減額する特例が設けられています。対象となる家屋の固定資産税額のうち、居住用部分(又は基準住居部分)に対応する税額(床面積120m2までの部分に限る)の2分の1に相当する金額が減額されます。
{ | その家屋の 固定資産税額 |
× |
居住用部分又は基準住居部分の床面積 (120m2を限度(注1)) その家屋の総床面積 |
} | × | 1/2 | = | 減額される税額 |
- (注1)
- 基準住居部分とは、共同住宅等の場合に居住用として独立的に区画された一の部分で、その基準住居部分が2以上ある場合は、それぞれについて120m2までが限度。共用部分は、各戸の床面積に応じて配分。
- (注2)
- この特例の対象となる住宅には、いわゆる「セカンドハウス」(不動産取得税参照)も含まれます。
- (注3)
- 土砂災害特別警戒区域等の区域内で、市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅は適用対象から除外されます。
税額軽減の対象となる新築住宅の要件
- (注)
- サービス付き高齢者向け住宅の場合の要件は、サービス付き高齢者向け住宅の特例参照。
減額期間
構造区分 | 減額期間 | |
---|---|---|
一般新築住宅 | 認定長期優良住宅 | |
戸建住宅等(下記以外) | 3年度分 | 5年度分 |
マンション等(地上階3以上の耐火又は準耐火構造住宅) | 5年度分 | 7年度分 |
新築住宅にかかる固定資産税の計算方法は?
令和5年中に戸建住宅(認定長期優良住宅、2階建て、床面積150m2、評価額1,500万円)を新築しました。
減額前の税額は?
課税標準額 | 標準税率 | |||
1,500万円 | × | 1.4% | = | 21万円 |
減額される税額は?
減額前の税額 | 限度面積 | 床面積 | 減額割合 | |||||||
( | 21万円 | × | 120m2 | / | 150m2 | ) | × | 1/2 | = | 8.4万円 |
減額後の税額は?
21万円 | - | 8.4万円 | = | 12.6万円 |
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
(注)本サイトの文章、図表など一切の掲載内容について、無断で複製、転載又は配布、印刷等することを禁止します。
監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社 |
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