- 土地や建物を売却したときの譲渡所得は、給与所得などと合計せず分離して税額を計算、確定申告が必要
- 確定申告書は、譲渡した年の翌年3月15日までに提出
確定申告の手続
- 手続方法
- 適用を受ける年分の所得税の確定申告書を提出します。土地や建物を売却した場合の譲渡所得の申告は「第一表・第二表」及び「第三表(分離課税用)」を使用します。
申告書第三表の「特例適用条文」欄に、適用を受ける特例の条文(たとえば、マイホームの3,000万円控除の場合は「措法35条」)を記載します。
- 申告期限
- 譲渡した年の翌年2月16日から3月15日の間に申告します。なお、マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けることなどにより所得税の還付申告となる場合は、2月15日以前でも申告をすることができます。
- (注)
- 申告書の提出の際のマイナンバーの取扱いについては、住宅ローン控除等申告手続の「確定申告の手続」の(注)と同様です。
各特例の添付書類、手続
〈マイホームの3,000万円控除〉
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
- 売買契約日前日において、住民票に記載されていた住所と売却したマイホームの所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど
〈マイホーム譲渡の軽減税率〉
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
- 譲渡資産の登記事項証明書(注)
- 売買契約日前日において、住民票に記載されていた住所と売却したマイホームの所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど
〈マイホームの買替え特例〉
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
- 譲渡資産の登記事項証明書(注)、売買契約書の写しなど
- 売買契約日前日において、住民票の住所と譲渡資産の所在地とが異なる場合や売却日の前10年以内に住民票の住所を異動したことがある場合は、戸籍の附票の写しなど
- 買替資産の登記事項証明書(注)、売買契約書の写しなど
- 買替資産が築25年超の中古耐火建築物の場合は、耐震基準適合証明書など
- 譲渡年の翌年に買替資産を取得する見込みである場合
- 上記の買替資産にかかる書類に代えて、「買替(代替)資産の明細書」を添付して、確定申告書を提出します(この場合、上記の買替資産にかかる書類は、取得した日から4か月以内に提出が必要)。
〈マイホーム買替えの損失の繰越控除〉
- 損益通算の手続
譲渡損失が生じた年分の確定申告書に次の書類を添付 -
- 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
- 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(租税特別措置法第41条の5用)
- 譲渡資産の登記事項証明書(注1)、売買契約書の写しなど
- 売買契約日前日において住民票に記載されていた住所と譲渡資産の所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写しなど
- 買替資産の登記事項証明書(注1・注2)、売買契約書の写しなど(注2)
- 買替資産の年末における住宅ローンの残高証明書(注2)
- 確定申告書の提出日までに買替資産に住んでいない場合には、その旨及び居住を開始する予定年月日その他の事項を記載したもの(注2)
- (注2)
- 譲渡年の翌年中に買替資産を取得する場合には、買替資産にかかる書類は、その翌年分の確定申告書の提出期限までに提出します。
- 繰越控除の手続
次の要件を満たす場合に、繰越控除の適用可 -
- ①損益通算の適用を受けた年分の期限内申告書を提出したこと
- ②損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書(損失申告用)を提出すること
- ③確定申告書に年末における住宅ローンの残高証明書を添付すること
〈マイホームの譲渡損失の繰越控除〉
- 損益通算の手続
譲渡損失が生じた年分の確定申告書に次の書類を添付 -
- 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(租税特別措置法第41条の5の2用)
- 譲渡資産の登記事項証明書(注1)、売買契約書の写しなど
- 売買契約日前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡資産の所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写しなど
- 譲渡資産の住宅ローンの残高証明書(売買契約日の前日のもの)
- 繰越控除の手続
次の要件を満たす場合に、繰越控除の適用可 -
- ①損益通算の適用を受けた年分の期限内申告書を提出したこと
- ②損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書(損失申告用)を提出すること
〈空き家の3,000万円控除〉
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
- 譲渡資産の登記事項証明書(注1)、売買契約書の写しなど
- 譲渡資産の被相続人居住用家屋等確認書
- 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し(相続した空き家の除却後に敷地を売った場合は不要)
〈事業用資産の買替え特例〉
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
- 買替資産の登記事項証明書(注1)など
- 譲渡資産及び買替資産が特例の適用要件とされる特定の地域内にあることを証する市区町村長等の証明書など
- 譲渡年の翌年に買替資産を取得する見込みである場合
- 上記の買替資産に係る書類に代えて、「買替(代替)資産の明細書」を添付して、確定申告書を提出します(この場合、上記の買替資産にかかる書類は、取得した日から4か月以内に提出が必要)。
- (注1)
- 不動産番号を「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産番号等の明細書」に記載して提出することにより添付を省略することができます。
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社 |
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