住まいの税金ガイド

サービス付き高齢者向け住宅の特例

  • 1戸当たりの床面積30m2以上(共用部分を含む)であるサービス付き高齢者向け住宅には固定資産税、不動産取得税の特例がある

固定資産税の減額

次の適用要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅の新築又は取得をした場合は、当初5年間の建物に係る固定資産税を減額する特例があります。減額割合は、1戸当たり2分の1以上6分の5以下の範囲で市町村が条例で定める割合とされています。

適用要件

  • 令和7年3月31日までに新築等をしたサービス付き高齢者向け住宅であること
  • 貸家住宅であること
  • 1戸当たりの床面積30m2以上160m2以下(注)(共用部分を含む)であること
  • 住宅の戸数が10戸以上であること
  • 主要構造部が準耐火構造又は耐火構造であること
  • 国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること

減額される期間・割合

減額期間 減額割合
当初5年間 1/2以上5/6以下の範囲で市町村が定める割合
(1戸当たり床面積120m2までの部分)
(注)
令和3年4月1日〜令和5年3月31日までの新築等は30m2以上180m2以下。

不動産取得税の床面積要件(下限)を緩和

次の適用要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅の新築又は取得をした場合は、特定の新築住宅の課税標準の軽減及びその敷地の税額控除の特例(不動産取得税参照)について、床面積要件の下限を原則の50m2以上から30m2以上に緩和する措置が講じられています。

適用要件

  • 令和7年3月31日までに新築等をしたサービス付き高齢者向け住宅であること
  • 貸家住宅であること
  • 1戸当たりの床面積30m2以上160m2以下(注)(共有部分を含む)であること
  • 住宅の戸数が10戸以上であること
  • 主要構造部が準耐火構造又は耐火構造であること
  • 取得の日前にサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けたことを証する書類を添付して都道府県に申告がされたこと
  • 国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること

床面積要件(下限)の緩和措置

新築住宅 1戸当たりの床面積
一般住宅 50m2以上240m2以下
賃貸住宅 40m2以上240m2以下
サービス付き高齢者向け住宅 30m2以上160m2以下(注)
(共用部分を含む)
(注)
令和3年4月1日〜令和5年3月31日までの新築等は30m2以上180m2以下。

コラムサービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者が安心して居住できる賃貸住宅の供給を目的として「高齢者住まい法」で定められた、一定の居室の広さや設備、バリアフリー構造を備え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどが義務付けられた登録制の賃貸住宅をいいます。

サービス付き高齢者向け住宅の主な登録基準

規模・設備

  • 各専用部分の床面積は、原則25m2以上
    ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18m2以上
  • 各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
    ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備又は浴室を備えずとも可
  • バリアフリー構造であること

サービス

  • ケアの専門家が少なくとも日中は当該建物などに常駐し、状況把握サービスと生活相談サービスを提供すること

サービス付き高齢者向け住宅整備事業とは

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、サービス付き高齢者向け住宅等の建設、改修などに対して、建設費の一部を国が補助する整備事業が実施されています。

補助対象

登録されたサービス付き高齢者向け住宅
その住宅に併設される高齢者生活支援施設

補助率

  • 建設費の1/10
  • 改修費のの1/10~2/3
  • 既設改修費の1/10又は1/3

上限:1戸当たり2万円~195万円(住宅の仕様、工事内容等により異なる)

併設される高齢者生活支援施設は、1施設当たり1,000万円が上限

主な補助要件

  • サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録すること
  • 入居者の家賃が近傍同種の住宅の家賃とバランスがとれていること
  • 家賃等の徴収方法が前払方式に限定されていないこと
  • 情報提供システム上で「運営情報」の公開を行うこと
  • 地元市区町村のまちづくりに支障を及ぼさないと認められるもの
(注)
詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局HP(http://www.koreisha.jp/service)を参照ください

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社