住まいの税金ガイド

その他の譲渡所得の特例

  • 譲渡した年の課税を繰り延べる
    譲渡益から一定額を特別控除する
    これらの方法で税負担を軽減する特例がある

収用等により土地建物を売ったときの特例

収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例(課税繰延べ)

土地収用法による収用や収用を背景とした売買契約などによって、土地や建物などを譲渡して補償金などを取得し、その補償金などの全部で代わりの資産を取得した場合や、補償金の代わりに同じ種類の資産をもらった場合には、税金はかかりません。また、もらった補償金の一部で代わりの資産を取得した場合には、補償金のうち、残った部分についてだけ税金がかかります。

収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例 収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例

収用等により土地建物等を売った場合の特例(5,000万円特別控除)

土地収用法による収用や収用を背景とした売買契約などによって、土地や借地権、建物などの資産を譲渡した場合で、その譲渡が原則として公共事業施行者からの買取りの申出があった日から6か月以内に行われる等の要件を満たしているときは、その譲渡益から5,000万円を差し引くことができます。

特定土地区画整理事業等のために土地等を売った場合の特例(2,000万円特別控除)

国や地方公共団体、独立行政法人都市再生機構などが行う土地区画整理事業により土地等が買い取られた場合や都市緑地法など特定の法律に規定する買取請求に基づき土地等が買い取られた場合などには、その譲渡益から2,000万円を差し引くことができます。

特定住宅地造成事業等のために土地等を売った場合の特例(1,500万円特別控除)

地方公共団体や独立行政法人都市再生機構などが行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業のために土地等が買い取られる場合や、土地収用法等に基づく収用を行う者等によってその収用の対償に充てるために土地等が買い取られる場合又は公有地の拡大の推進に関する法律など特定の法律に基づき土地等が一定の目的のために買い取られる場合などには、その譲渡益から1,500万円を差し引くことができます。

農地保有の合理化等のために土地等を売った場合の特例(800万円特別控除)

農業振興地域の整備に関する法律に基づく勧告に係る協議、調停、あっせんにより土地等を譲渡した場合や工業等導入地区内の農用地を工場用地に供するために譲渡した場合などには、その譲渡益から800万円を差し引くことができます。

土地建物を交換・買替えしたときの特例

固定資産の交換の特例(課税繰延べ)

双方が1年以上所有していた土地等、建物などの固定資産をこれらと同種の固定資産と交換し、交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途に供した場合で、交換取得資産の価額と交換譲渡資産の価額との価額差が、これらの価額のうち多い方の金額の20%以内であるときは、譲渡所得課税が繰り延べられます。
例えば、地主が建物の敷地として貸している底地の一部と、その土地を借りている人の借地権の一部との交換なども、土地と土地との交換に当たり、この特例を受けることができます。ただし、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金等を受け取ったときは、その交換差金等が譲渡収入金額として課税対象になります。

(注1)
同種の固定資産とは、次の①から⑤までに掲げる区分の中の資産をいいます(棚卸資産は除く)。
①土地(借地権、耕作権を含む) ②建物(建物附属設備及び構築物を含む) ③機械及び装置 ④船舶 ⑤鉱業権
(注2)
交換直前の用途と同じ用途に供したかどうかは、その資産の種類に応じて、次の区分により判定します。
種類 区分
土地 宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他の区分
建物 居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用
機械及び装置 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二に掲げる設備の種類の区分
固定資産の交換の特例 固定資産の交換の特例

既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買替え及び交換の特例(立体買替えの特例)(課税繰延べ)

既成市街地等内に有する土地等、建物又は構築物を譲渡し、一定期間内に、その譲渡をした土地等又は建物等の敷地の上に建築された、次の①又は②を取得し、1年以内に事業の用又は居住の用に供したとき(②は居住の用に限る)は、譲渡資産の譲渡価額が買替資産の取得価額以下である場合には、その譲渡がなかったものとし、譲渡資産の譲渡価額が買替資産の取得価額を超える場合には、その超える部分についてのみ譲渡があったものとして課税されます。

①地上階数3以上の主として住宅の用に供される中高層耐火共同住宅の全部又は一部
②特定民間再開発事業による地上階数4以上の中高層耐火建築物の全部又は一部
既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買替え及び交換の特例(立体買替えの特例) 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買替え及び交換の特例(立体買替えの特例)

その他の特例

平成21・22年中に取得した土地等を売った場合の特例(1,000万円特別控除)

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等の長期譲渡所得については、その譲渡益から1,000万円を差し引くことができます。

都市計画区域内の低未利用土地等を売った場合の特例(100万円特別控除)

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価額500万円以下(一定の区域内は800万円以下)で都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の土地等の長期譲渡所得については、その譲渡所得から100万円を差し引くことができます。

保証債務を履行するために土地建物等を売った場合の特例

本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人や連帯債務者などが肩代りをして、その債務を弁済するために土地建物等を譲渡した場合には、肩代りをした債務のうち、回収できなくなった金額又はその人の総所得金額等の合計額までの額の譲渡所得がなかったものとされ、課税されません。

物件情報・売却に関することならこちら

このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
(注)本サイトの文章、図表など一切の掲載内容について、無断で複製、転載又は配布、印刷等することを禁止します。

監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社