住まいの税金ガイド

リフォームにかかる固定資産税の特例

  • リフォーム完了年の翌年度の固定資産税を3分の1~3分の2減額
  • 耐震改修は賃貸住宅にも適用可
    (バリアフリー・省エネ改修は貸家部分は減額の対象外)
耐震改修 バリアフリー改修 省エネ改修
住宅の要件
  • 昭和57年1月1日以前に建築されていること(共同住宅を含む)
  • 家屋の床面積のうち、居住用部分が1/2以上であること
  • 築10年以上経過していること
  • 改修後の家屋の床面積のうち、居住用部分が1/2以上であること
  • 貸家部分は減額の対象外
  • 65歳以上の者、要介護や要支援認定を受けている者、一定の障害がある者が居住していること
  • 平成26年4月1日以前に建築されたもの
  • 改修後の家屋の床面積のうち、居住用部分が1/2以上であること
  • 貸家部分は減額の対象外
改修工事の要件
  • 令和6年3月31日までに、現行の耐震基準に適合させるための一定の改修工事が行われること
  • 1戸あたりの工事費(補助金等を除く)が50万円超であること
  • 令和6年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事が行われること
  • バリアフリー改修工事とは、①廊下の拡幅、②階段の設置又は勾配の緩和、③浴室改良、④便所改良、⑤手すりの設置、⑥屋内の段差の解消、⑦引き戸への取替工事、⑧床表面の滑り止め化
  • 1戸あたりの工事費(補助金等を除く)が50万円超であること
  • 改修工事完了後の床面積が50m2以上280m2以下であること
  • 令和6年3月31日までに、一定の省エネ改修工事が行われること
  • 省エネ改修工事とは、①居室の窓の断熱工事、又は①と併せて行う②床の断熱工事、③天井の断熱工事、④壁の断熱工事で、一定の省エネ性能基準を満たすこととなるもの
  • 1戸あたりの工事費(補助金等を除く)が60万円超であること
  • 改修工事完了後の床面積が50m2以上280m2以下であること
減額割合
  • 住宅にかかる固定資産税の1/2を減額(1戸あたり120m2相当分まで)
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は2/3の減額割合を適用(ただし、1年度分に限る)
  • 住宅にかかる固定資産税の1/3を減額(1戸あたり100m2相当分まで)
  • 住宅にかかる固定資産税の1/3を減額(1戸あたり120m2相当分まで)
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は2/3の減額割合を適用
減額期間
  • 改修工事の完了年の翌年度分
    (通行障害既存耐震不適格建築物であったものの耐震改修は2年度分)
手続
  • 一定の書類を添付して、改修工事の完了後3か月以内に市町村に申告が必要

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社