住まいの税金ガイド

住宅ローン控除の借入金等の範囲

住宅ローン控除の対象となる借入金又は債務
(①~③のすべてを満たすもの)

  • 住宅の新築、取得又は増改築等をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために直接必要な借入金又は債務であること
(注)
住宅の新築や取得とともにするその住宅の敷地の取得のための借入金又は債務を含みます。ただし、その年の12月31日に建物についての借入金等がない場合は、たとえ敷地についての借入金又は債務を有していたとしても、その借入金又は債務はなかったものとみなされます。また、利息対応部分の金額を除きます。
  • 償還期間が10年以上の割賦償還の方法又は賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること
(注)
繰上げ返済等により償還期間が10年未満となった場合は、その年以降は控除を受けることができません。
  • 次に掲げる借入金又は債務であること
住宅の取得等に要する資金に充てるための借入金又は債務
銀行、信用金庫、農業協同組合等からの借入金/独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体、各種の共済組合、住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人からの借入金/工事を請け負わせた建設業者からの借入金/住宅の譲渡をした宅地建物取引業者からの借入金/住宅の取得の対価の立替払を業とする法人に対する当該立替払を受けたことにより負担する債務/独立行政法人勤労者退職金共済機構からの転貸貸付けの資金に係る借入金/その他一定の借入金
住宅の取得等に係る請負代金又は対価に係る債務
建設業者に対する工事の請負代金に係る債務/宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方公共団体、日本勤労者住宅協会に対する債務/独立行政法人勤労者退職金共済機構からの分譲貸付けの資金に係る債務
中古住宅の取得対価に係る債務の承継契約に基づく債務
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会を当事者とする中古住宅の取得対価に係る債務の承継契約に基づく債務
使用者等からの借入金又は債務
給与所得者(役員等を除く)の使用者からの借入金(無利息又は年0.2%未満の利率によるものを除く)や、家屋の取得の対価に係る一定の債務/公共法人や地方公共団体に勤務する給与所得者の福利厚生に関する業務を行う一定の法人からの借入金

住宅ローン控除の対象となる「土地等の取得」のための借入金又は債務

家屋とその敷地を一括して購入したとき その家屋及びその家屋の敷地の取得にかかる借入金又は債務
家屋の新築前にその敷地を先行して購入したとき 敷地の購入状況 売主 借入先
家屋の新築の日前2年以内に土地を購入し、土地の借入金について家屋を目的とする抵当権の設定がされている
制限なし 金融機関
地方公共団体
貸金業者
国家公務員共済組合、同連合会
地方公務員共済組合
日本私立学校振興・共済事業団
給与所得者の使用者 など
家屋の新築の日前2年以内に土地を購入し、一定期間内に家屋を建築することを条件に借入し、かつ、貸付条件に従っていることの確認を受けたもの
制限なし 国家公務員共済組合、同連合会
地方公務員共済組合
日本私立学校振興・共済事業団
給与所得者の使用者 など
家屋の新築の日前に3か月以内の建築条件付きで土地を購入している
宅地建物
取引業者
金融機関
地方公共団体
貸金業者
国家公務員共済組合、同連合会
地方公務員共済組合
日本私立学校振興・共済事業団
給与所得者の使用者 など
家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付きで土地を購入している
一定期間内に建築しなかった場合には契約の解除又は宅地を買い戻すことができ る条件が付されている契約であること
都市再生機構
地方公共団体
地方住宅供給公社
土地開発公社
金融機関
地方公共団体
貸金業者
国家公務員共済組合、同連合会
地方公務員共済組合
日本私立学校振興・共済事業団
土地開発公社
給与所得者の使用者 など
家屋の新築工事の着工の日後に、土地購入の借入金を受領している
制限なし 住宅金融支援機構
沖縄振興開発金融公庫
国家公務員共済組合
地方公務員共済組合
給与所得者の使用者 など
土地等の先行取得で、年末に土地等にかかる住宅ローン残高があっても、住宅ローン残高がない場合は、その年分は住宅ローン控除の適用を受けることはできない

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社