住まいの税金ガイド

所得控除額一覧〔令和5年分〕

所得控除 控除額
雑損控除
差引損失額-総所得金額等×10%
・差引損失額のうち災害関連支出額-5万円
} いずれか多い方の金額
(注)
差引損失額=損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等で補てんされる金額
医療費控除
支払った医療費の額 保険金等で補てんされる金額
[ 10万円
総所得金額等×5%
のいずれか少ない金額 ] (200万円が限度)
(注)
定期健康診断の受診等の一定の条件の下で、次の特例との選択適用が可能。
支払った特定一般用医薬品等購入費の額 - 12,000円(88,000円が限度)
社会保険料控除 国民健康保険料、介護保険料、国民年金等の保険料(給与から控除されるものを含む)について、支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済掛金、確定拠出年金の企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金について、支払った金額
生命保険料控除 一定の方法により計算した一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の控除額の合計額(合計12万円が限度)
地震保険料控除 支払保険料の金額に応じた一定の控除額(5万円が限度(注)
(注)
旧長期損害保険料は15,000円が限度。
寄附金控除
寄附金の支出額
総所得金額等×40%
} いずれか少ない方の金額 2,000円
(注)
一定の寄附金については税額控除との選択適用が可能。
障害者控除
障害者1人につき ➡︎ 27万円
特別障害者1人につき ➡︎ 40万円
同居特別障害者1人につき ➡︎ 75万円
(注)
障害者控除は、年少扶養親族(16歳未満)の場合も適用されます。
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円
配偶者控除
配偶者特別控除
本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者控除 配偶者の合計所得金額48万円以下 38万円 26万円 13万円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 48万円 32万円 16万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
48万円超 95万円以下
38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円
(注1)
配偶者控除及び配偶者特別控除は、配偶者が事業専従者の場合にはいずれも適用なし。
(注2)
配偶者特別控除は、配偶者が控除対象配偶者の場合は適用なし。
(注3)
配偶者控除及び配偶者特別控除は、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円を超える場合にはいずれも適用なし。
(注4)
配偶者特別控除は、配偶者自身が納税者として配偶者特別控除の適用を受けている場合には適用なし。
扶養控除
一般の扶養親族(16歳以上で下記以外) ➡︎ 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) ➡︎ 63万円
老人扶養親族(70歳以上) ➡︎ 48万円
      (このうち、同居老親等) ➡︎ 58万円
(注)
扶養親族が事業専従者の場合は適用なし。
基礎控除
本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社