所得の種類
税法上、所得は次の10種類に分けられます。
- 1利子所得
- 2配当所得
- 3不動産所得
- 4事業所得
- 5給与所得
- 6退職所得
- 7山林所得
- 8譲渡所得
- 9一時所得
- 10雑所得
課税のしくみ
① 総合課税
その年の1月1日から12月31日までの1年間の各種所得の合計額に課税する方法で、確定申告によりその税額を納めます。
② 申告分離課税
一定の所得については、他の所得と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める申告分離課税の方法がとられます。山林所得、土地や建物などの譲渡所得、退職所得などが対象となります。
③ 源泉分離課税
他の所得とまったく分離して、支払を受ける時に源泉徴収された税額だけで課税が完結し、確定申告を省略できる方法です。
総合課税の税額の計算方法
総合課税の所得を合算(この時点で、損益通算や純損失・雑損失の繰越控除を行う) | ➡ | 総所得金額 |
総所得金額 | - | 所得控除(所得控除額一覧〔令和5年分〕参照) | = | 課税総所得金額 |
- (注)
- 総所得金額から引ききれなかった所得控除額は、分離課税の所得から控除できます。
課税総所得金額(千円未満切捨て) | × | 税率 | - | 控除額 | = | 所得税額 |
⬆︎ |
課税総所得金額 | 税率 | 控除額 | |
超 | 以下 | ||
195万円 | 5% | ー | |
195万円 | 330万円 | 10% | 9.75万円 |
330万円 | 695万円 | 20% | 42.75万円 |
695万円 | 900万円 | 23% | 63.6万円 |
900万円 | 1,800万円 | 33% | 153.6万円 |
1,800万円 | 4,000万円 | 40% | 279.6万円 |
4,000万円 | 45% | 479.6万円 |
- (注)
- 分離課税の所得がある場合は、その所得に対する税額を所得税額に加えます。
所得税額 | - | 税額控除 (住宅ローン控除など) |
- | 源泉徴収税額 | = | 申告納税額 |
- (注)
- 所得税額から税額控除をして算出された税額に、2.1%の復興特別所得税が加算されます。
- (注)
- 住民税は、課税総所得金額に対して道府県民税4%(政令指定都市は2%)、市町村民税6%(政令指定都市は8%)の税率で課されます。
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
(注)本サイトの文章、図表など一切の掲載内容について、無断で複製、転載又は配布、印刷等することを禁止します。
監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社 |
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