- マイホーム買替えにかかる税金
- マイホームの3,000万円控除
- マイホームの買替え特例
- マイホーム買替えの損失の繰越控除
- マイホームの譲渡損失の繰越控除
- マイホーム譲渡の軽減税率
- マイホームの特例の選択
- 所有期間10年超のマイホームを売却した場合は、3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用
- 住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用(3,000万円控除のみ併用可)
譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えている居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合(マイホーム買替えにかかる税金参照)は、次のように軽減税率が適用されます。この特例は、3,000万円控除との併用が可能です。
譲渡所得の計算式
譲渡益 | ||||||||||||
収入金額 | - | ( | 取得費 | + | 譲渡費用 | ) | - | 3,000万円控除 | = | 譲渡所得金額 |
譲渡所得にかかる税金の計算式(土地建物等の長期譲渡所得の場合)
譲渡所得金額 | × | 税率 | = | 税額 |
⬆︎ |
- (注)
- 所得税には2.1%の復興特別所得税が加算されています。
関連ページ
- その他の特例との併用については、マイホームの特例の選択参照
- 譲渡所得にかかる税金の詳細については、譲渡所得にかかる税金のしくみ参照
- 適用を受けるための申告手続は、譲渡所得申告手続参照
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
(注)本サイトの文章、図表など一切の掲載内容について、無断で複製、転載又は配布、印刷等することを禁止します。
監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社 |
-
購入相談
不動産の購入のご相談は、お近くの店舗から!
-
無料査定・売却相談
-
住まい探しのノウハウ