住まいの税金ガイド

マイホームの譲渡損失の繰越控除

  • 買い替えを前提としないでマイホームを売却した場合でもオーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰り越して控除
  • 住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用

令和5年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合(マイホーム買替えにかかる税金参照)において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について、他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から繰越控除ができます。

マイホームの譲渡損失の繰越控除 マイホームの譲渡損失の繰越控除

ただし、対象となる金額は、譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン等の残高から譲渡資産の売却価格を控除した残額が限度とされます。この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。

マイホームの譲渡損失の繰越控除
※1
居住用財産の譲渡参照

マイホームの譲渡損失に係る2つの特例の適用要件の比較

譲渡資産の所有期間 譲渡資産の住宅ローン 買替資産の取得 買替資産の住宅ローン
マイホーム買替えの損失の繰越控除 5年超
(譲渡年の1月1日現在)
不要× 必要 必要
マイホームの譲渡損失の繰越控除 必要 不要× 不要×

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
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