- マイホーム買替えにかかる税金
- マイホームの3,000万円控除
- マイホームの買替え特例
- マイホーム買替えの損失の繰越控除
- マイホームの譲渡損失の繰越控除
- マイホーム譲渡の軽減税率
- マイホームの特例の選択
- 買い替えを前提としないでマイホームを売却した場合でもオーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰り越して控除
- 住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
令和5年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合(マイホーム買替えにかかる税金参照)において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について、他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から繰越控除ができます。
ただし、対象となる金額は、譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン等の残高から譲渡資産の売却価格を控除した残額が限度とされます。この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。
- ※1
- 居住用財産の譲渡参照
マイホームの譲渡損失に係る2つの特例の適用要件の比較
譲渡資産の所有期間 | 譲渡資産の住宅ローン | 買替資産の取得 | 買替資産の住宅ローン | |
---|---|---|---|---|
マイホーム買替えの損失の繰越控除 | 5年超 (譲渡年の1月1日現在) |
不要× | 必要〇 | 必要〇 |
マイホームの譲渡損失の繰越控除 | 必要〇 | 不要× | 不要× |
関連ページ
- その他の特例との併用については、マイホームの特例の選択参照
- 譲渡所得にかかる税金の詳細については、譲渡所得にかかる税金のしくみ参照
- 適用を受けるための申告手続は、譲渡所得申告手続参照
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
(注)本サイトの文章、図表など一切の掲載内容について、無断で複製、転載又は配布、印刷等することを禁止します。
監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社 |
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