- マイホーム買替えにかかる税金
- マイホームの3,000万円控除
- マイホームの買替え特例
- マイホーム買替えの損失の繰越控除
- マイホームの譲渡損失の繰越控除
- マイホーム譲渡の軽減税率
- マイホームの特例の選択
- 購入時に比べて値下がりしたマイホームを売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除
- 住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
居住用財産を買い替えた場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について、他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から繰越控除ができます。この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。
令和5年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合(マイホーム買替えにかかる税金参照)で、譲渡資産及び買替資産が次の要件に該当する場合には、この特例の適用を受けることができます。
- ※
- 居住用財産の譲渡参照
譲渡損失を3年間繰り越して控除すると?
20年前に取得した住宅に住んでいましたが、令和5年中にその住宅と敷地を2,500万円で売却し、住宅ローンを利用して新築住宅に買い替えました。売却したマイホームが購入時より値下がりしており、2,650万円の譲渡損失が発生しました。
譲渡資産の 譲渡価額 |
譲渡資産の 取得費 |
譲渡資産の 譲渡費用 |
譲渡年と翌年以後 3年間の給与所得 |
譲渡年と翌年以後 3年間の所得控除額 |
---|---|---|---|---|
2,500万円 | 5,000万円 | 150万円 | 各年とも750万円 | 各年とも250万円 |
令和5年分(譲渡年)
譲渡価額 | 取得費 | 譲渡費用 | 譲渡損失 | |||||
2,500万円 | - | ( | 5,000万円 | + | 150万円 | ) | = | △2,650万円 |
給与所得 | 譲渡損失 | ||||||||
750万円 | - | 2,650万円 | = | △1,900万円 | ➡ | 所得税額0円 |
( | 翌年に繰り越す損失額 1,900万円 | ) |
令和6年分
給与所得 | 繰越損失 | ||||||||
750万円 | - | 1,900万円 | = | △1,150万円 | ➡ | 所得税額0円 |
( | 翌年に繰り越す損失額 1,150万円 | ) |
令和7年分
給与所得 | 繰越損失 | ||||||||
750万円 | - | 1,150万円 | = | △400万円 | ➡ | 所得税額0円 |
( | 翌年に繰り越す損失額 400万円 | ) |
令和8年分
給与所得 | 繰越損失 | 所得控除額 | 課税所得 | ||||||
750万円 | - | 400万円 | - | 250万円 | = | 100万円 | ➡ | 所得税額51,050円 |
(注) |
- (注)
- 令和5年居住開始分の住宅ローン控除の適用を受けることができます。なお、復興特別所得税を含みます。
関連ページ
- その他の特例との併用については、マイホームの特例の選択参照
- 譲渡所得にかかる税金の詳細については、譲渡所得にかかる税金のしくみ参照
- 適用を受けるための申告手続は、譲渡所得申告手続参照
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
(注)本サイトの文章、図表など一切の掲載内容について、無断で複製、転載又は配布、印刷等することを禁止します。
監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社 |
-
購入相談
不動産の購入のご相談は、お近くの店舗から!
-
無料査定・売却相談
-
住まい探しのノウハウ