住まいの税金ガイド

マイホーム買替えの損失の繰越控除

  • 購入時に比べて値下がりしたマイホームを売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除
  • 住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
マイホーム買替えの損失の繰越控除

居住用財産を買い替えた場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について、他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から繰越控除ができます。この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。
令和5年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合(マイホーム買替えにかかる税金参照)で、譲渡資産及び買替資産が次の要件に該当する場合には、この特例の適用を受けることができます。

マイホーム買替えの損失の繰越控除 マイホーム買替えの損失の繰越控除
居住用財産の譲渡参照

譲渡損失を3年間繰り越して控除すると?

20年前に取得した住宅に住んでいましたが、令和5年中にその住宅と敷地を2,500万円で売却し、住宅ローンを利用して新築住宅に買い替えました。売却したマイホームが購入時より値下がりしており、2,650万円の譲渡損失が発生しました。

譲渡資産の
譲渡価額
譲渡資産の
取得費
譲渡資産の
譲渡費用
譲渡年と翌年以後
3年間の給与所得
譲渡年と翌年以後
3年間の所得控除額
2,500万円 5,000万円 150万円 各年とも750万円 各年とも250万円

令和5年分(譲渡年)

譲渡価額 取得費 譲渡費用 譲渡損失
2,500万円 ( 5,000万円 150万円 ) △2,650万円
給与所得 譲渡損失
750万円 2,650万円 △1,900万円
所得税額0
( 翌年に繰り越す損失額 1,900万円 )

令和6年分

給与所得 繰越損失
750万円 1,900万円 △1,150万円
所得税額0
( 翌年に繰り越す損失額 1,150万円 )

令和7年分

給与所得 繰越損失
750万円 1,150万円 △400万円
所得税額0
( 翌年に繰り越す損失額 400万円 )

令和8年分

給与所得 繰越損失 所得控除額 課税所得
750万円 400万円 250万円 100万円
所得税額51,050
(注)
(注)
令和5年居住開始分の住宅ローン控除の適用を受けることができます。なお、復興特別所得税を含みます。

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社