- マイホーム買替えにかかる税金
- マイホームの3,000万円控除
- マイホームの買替え特例
- マイホーム買替えの損失の繰越控除
- マイホームの譲渡損失の繰越控除
- マイホーム譲渡の軽減税率
- マイホームの特例の選択
- 所有期間10年超のマイホームを買い替えた場合の譲渡所得を軽減(課税を繰り延べる)
- 住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用
令和5年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合(マイホーム買替えにかかる税金参照)で、譲渡資産及び買替資産が次の要件に該当する買い替えであれば、マイホームの買替え特例の適用を受けることができます。
譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、この買い替え特例を適用することにより課税される所得を減らすことができます。ただし、この買い替え特例はマイホームの3,000万円控除との選択適用となります。
- ※
- 居住用財産の譲渡参照
譲渡所得の計算は?
この特例の適用を受けた場合は、次のように譲渡所得が軽減されます。譲渡した年分で譲渡益への課税は行われず、買い替えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます(譲渡益が非課税となるわけではない)。
譲渡した年分の譲渡所得
売却価格 (譲渡資産の譲渡価額) |
≦ | 購入価格 (買替資産の取得価額) |
のケース | ▶︎ | 譲渡所得=0円 |
売却価格 (譲渡資産の譲渡価額) |
> | 購入価格 (買替資産の取得価額) |
のケース | ▶︎ | 差額→収入金額 |
⬇︎ |
収入金額 | 必要経費 | |||||||||||||||
譲渡価額 | - | 取得価額 | - | ( | 譲渡資産の取得費 | + | 譲渡費用 | ) | × | 譲渡価額 - 取得価額 譲渡価額 | = | 土地建物等の長期譲渡所得金額 |
譲渡所得にかかる税額は?
昭和50年頃に取得した住宅に住んでいましたが、令和5年中にその住宅と敷地を6,000万円で売却し、4,000万円の新築住宅(床面積100m2、敷地面積150m2)に買い替えました。
譲渡資産の譲渡価額 | 譲渡資産の取得費 | 譲渡資産の譲渡費用 | 買替資産の取得価額 |
---|---|---|---|
6,000万円 | 不明(概算取得費5%を適用) | 300万円 | 4,000万円 |
譲渡価額 | 取得価額 | ┌ | 概算取得費 | ┐ | 譲渡費用 | |||||||||||
6,000万円 | - | 4,000万円 | - | ( | 6,000万円 | × | 5% | + | 300万円 | ) | × | 6,000万円 | - | 4,000万円 | ||
6,000万円 |
譲渡価額 | 取得価額 | ┌ | 概算取得費 | ┐ | 譲渡費用 | |||||||
6,000万円 | - | 4,000万円 | - | ( | 6,000万円 | × | 5% | + | 300万円 | ) |
× | 6,000万円 | - | 4,000万円 |
6,000万円 |
= | 譲渡所得金額1,800万円 |
譲渡所得金額 | 税率 | |||
1,800万円 | × | 20.315% | = | 税額365.67万円 |
関連ページ
- その他の特例との併用については、マイホームの特例の選択参照
- 譲渡所得にかかる税金の詳細については、譲渡所得にかかる税金のしくみ参照
- 適用を受けるための申告手続は、譲渡所得申告手続参照
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社 |
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