住まいの税金ガイド

マイホームの3,000万円控除

  • マイホーム売却による譲渡益から3,000万円を特別控除
  • 住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用
マイホームの3,000万円控除
譲渡益から控除3,000万円

居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合(マイホーム買替えにかかる税金参照)は、その譲渡益から最高3,000万円を差し引いて税額を計算することができます。

譲渡所得の計算式

譲渡益
収入金額 取得費 譲渡費用 3,000万円控除 譲渡所得金額

こんなケースはどうなる?

複数のマイホームを所有している場合や仮住まいの場合は?
対象となる家屋は、所有者が居住している家屋とされ、次のような家屋は対象となりませんのでご注意ください。
  • 別荘など保養、趣味又は娯楽の用に供する家屋
  • この控除を受けるためにのみ入居したと認められる家屋
  • 建替期間中の仮住居など一時的な利用を目的とする家屋
  • 居住用家屋が二以上ある場合の、主として居住用に使用している家屋(生活の拠点があると認められる家屋)以外の家屋
家屋の所有者が子でその敷地の所有者が親である場合のように家屋と敷地の所有者が異なるときにおいて、家屋の譲渡所得が3,000万円の特別控除額に満たないときは?
その控除不足額は、次の要件のいずれにも該当する場合に限り、敷地である土地等の譲渡所得から控除することができます。
  • 家屋とともに敷地である土地等の譲渡があったこと
  • 家屋の所有者と土地等の所有者とが親族であり、かつ、生計を一にしていること
  • 土地等の所有者が家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していること

所有者が複数の場合の3,000万円の控除(A・Bが同一生計で同居している場合)

土地建物ともに共有であるケース

土地建物ともに共有であるケース

A・Bともに3,000万円控除の適用あり(A・Bで最高6,000万円)

土地と建物の所有者が異なるケース

土地と建物の所有者が異なるケース

Aが控除した残額があればBの譲渡益から控除できる(A・Bで最高3,000万円)

転勤などで家族と離れて単身で暮らしているときは?
転勤などの事情が解消したときには、一緒に生活することとなると認められる場合は、その配偶者などの住んでいる家屋は、本人の居住用家屋として対象となります。

譲渡所得にかかる税額は?

父所有の先祖代々の土地に、10年前(平成25年)に子が2,000万円の木造住宅を新築し、その後、その住宅に親子で同居してきましたが、令和5年中に土地建物を5,000万円で売却しました。

譲渡資産 所有者 売却金額の内訳 取得価額 譲渡費用
住宅 1,600万円 2,000万円 60万円
土地 3,400万円 不明(概算取得費5%を適用) 140万円

子の住宅の譲渡所得にかかる税額は?

売却金額 取得価額 償却費相当額(注) 譲渡費用 譲渡益
1,600万円 ( 2,000万円 558万円 60万円 ) 98万円
譲渡益 特別控除 譲渡所得
98万円 98万円 0円
税額0
(注)
住宅の償却費相当額の計算方法はマイホーム買替えにかかる税金参照

父の土地の譲渡所得にかかる税額は?

売却金額 概算取得費(注) 譲渡費用 譲渡益
3,400万円 ( 3,400万円 × 5% 140万円 ) 3,090万円
譲渡益 特別控除の残額 譲渡所得
3,090万円 ( 3,000万円 98万円 ) 188万円
譲渡所得 税率
188万円 × 20.315%
税額381,922
(注)
概算取得費についてはマイホーム買替えにかかる税金参照

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社