住まいの税金ガイド
リフォームのローン控除
- バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居のリフォームをした場合は、所得税から5年間で最大62.5万円を控除
- 住宅ローン控除とは選択適用


バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居(特定の改修工事)を含む増改築をして、令和3年12月31日までに居住を開始し、リフォームローン等を有する場合には、居住開始年以後5年間の各年分の所得税において、ローン控除の適用を受けることができます。
控除額は、その年の12月末日現在のリフォームローン等の残高の2.0%又は1.0%とされ、年間最大控除額は12.5万円、5年間の最大控除額は62.5万円となります。
リフォームのローン控除の控除額等
居住年 | ローン等の年末残高 | 控除率 | 年間最大 控除額 |
控除 期間 |
最大控除額 (5年間合計) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
~令和3年12月 | 最大1,000万円 | 特定の改修工事の部分 (最大250万円)(注1)(注2) |
2.0% | 12.5万円 | 5年間 | 62.5万円 |
その他の改修工事の部分 | 1.0% |
- (注1)
- 特定の改修工事の部分の額は、補助金等の額を除きます。
- (注2)
- 工事費に係る消費税率が8%又は10%の場合に適用されます。それ以外の場合は、ローン等の年末残高が特定の改修工事の部分について最大200万円、年間最大控除額12万円、5年間の最大控除額60万円になります。
控除額の計算方法は?
令和2年11月にバリアフリー改修工事を含むリフォームをして、居住を開始しました。令和2年12月末日のリフォームローン残高は850万円(①バリアフリー改修工事250万円 + ②その他の改修工事600万円)でした。
①バリアフリー改修工事の控除額は?
ローン年末残高 | 控除対象限度額 | |
250万円 | ≦ | 250万円 |
控除率 | |||
250万円(A) | × | 2.0% | = |
控除額5万円
②その他の改修工事の控除額は?
控除対象限度額 | ローン年末残高 | |||||
1,000万円 | - | (A)250万円 | = | 750万円 | ≧ | 600万円 |
控除率 | |||
600万円 | × | 1.0% | = |
控除額6万円
①5万円 | + | ②6万円 | = | 控除額の合計11万円 |
主な適用要件は?

-
①
- ●増改築等をした日から6か月以内に居住を開始し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
- ●控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- ●バリアフリーリフォームの場合は、①50歳以上、②要介護又は要支援の認定者、③障害者、④65歳以上の親族又は②若しくは③の親族と同居する者のいずれかに該当すること
-
②
- ●増改築等にかかるローンであること(利息対応部分の金額は除く)
- ●返済期間が5年以上であること
-
③
- ●工事費用(補助金の額を除く)が50万円超であること
- ●工事費用の1/2以上が居住用部分にかかるものであること
- ●次のいずれかの改修工事を含む増改築等であること
バリアフリー 廊下の拡幅、浴室や便所の改良、屋内の段差の解消、手すりの設置など 省エネ すべての居室の窓全部の改修工事、それと併せて行う床、天井、壁の断熱工事など 耐久性向上 外壁等の劣化対策工事などの一定の工事で、長期優良住宅の認定基準に新たに適合し、省エネ改修と併せて行われるもの 多世帯同居 キッチン、浴室、便所、玄関のいずれかの増設工事(改修後、2つ以上が複数となること)
-
④
- ●増改築等をした後の家屋の床面積50m²以上であること
- ●増改築等をした後の床面積の1/2以上が適用者の居住用であること
関連ページ
- 適用要件の詳細は、リフォーム特例適用要件一覧〜リフォーム特例対象工事一覧参照
- 適用を受けるための申告手続は、住宅ローン控除等申告手続参照
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「令和2年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は令和2年5月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
(注)本サイトの文章、図表など一切の掲載内容について、無断で複製、転載又は配布、印刷等することを禁止します。
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