住まいの税金ガイド

リフォームの特別控除

  • 耐震、バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居のリフォームをした場合は、所得税から最大80万円を控除
  • 住宅ローン控除とは選択適用(耐震のみ併用可)
最大控除額(併用可)

耐震、バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居の改修工事をして、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住を開始した場合等には、他の一定のリフォーム費用と併せて所得税の特別控除を受けることができます。

リフォームの特別控除の控除額等

必須工事 その他工事 最大控除額
対象工事(いずれか実施) 標準的な工事費用相当額の限度額 控除率 対象工事 対象工事限度額 控除率
耐震 250万円 10% 標準的な工事費用相当額の限度額超過分及びその他の一定の工事に要した費用 必須工事に係る標準的な工事費用相当額(注4) 5% 62.5万円
バリアフリー 200万円 60万円
省エネ 250万円
(350万円)
62.5万円
(67.5万円)
多世帯同居 250万円 62.5万円
耐震又は省エネ耐久性 250万円
(350万円)
62.5万円
(67.5万円)
耐震省エネ耐久性 500万円
(600万円)
75万円
(80万円)
(注1)
標準的な工事費用相当額とは、工事の種類ごとに標準的な工事費用として定められた金額に、その改修工事を行った床面積等又は箇所数を乗じて計算した金額をいいます。なお、控除額の計算にあたっては、この額から補助金等の額を除きます。
(注2)
省エネ改修工事は、太陽光発電装置設置工事を行う場合は( )内の額となります。
(注3)
標準的な工事費用相当額とその他の工事に要した費用からは補助金等の額を除きます。
(注4)
複数の必須工事を行っている場合の最大対象工事限度額は、必須工事とあわせて合計1,000万円です。

控除額の計算方法は?

令和5年5月に自宅の耐震工事をしました。工事費用の内訳は、耐震改修工事費用320万円(この工事の標準的な工事費用相当額は300万円)と耐震工事と合わせて行ったその他のリフォームの工事費用400万円です。なお、本年分の所得税額は35万円です。

控除可能額は?

必須工事分 耐震改修工事の標準的な工事費用相当額 300万円 限度額 250万円 250万円
その他の工事分 ①必須工事の限度額超過分50万円+その他のリフォーム工事費用400万円=450万円
  ②耐震改修工事の標準的な工事費用相当額300万円
  1,000万円-必須工事適用分250万円=750万円
①・②・③のうちいずれか少ない金額 300万円
(250万円 × 控除率 10%) + (300万円 × 控除率 5%)
控除可能額40万円

実際の控除額は?

控除可能額 40万円 所得税額 35万円 所得税から35万円控除
控除額 35万円

主な適用要件は?

個別要件 共通要件
耐震
  • 昭和56年5月31日以前に建築された一定の居住用家屋であること
  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
バリアフリー
  • 適用者は、①50歳以上、②要介護又は要支援の認定者、③障害者、④65歳以上の親族又は②若しくは③の親族と同居する者のいずれかに該当すること
  • 廊下の拡幅、浴室や便所の改良、屋内の段差の解消、手すりの設置などの改修工事
  • マイホーム(居住前の増改築等も含む)の増改築等であること
  • 増改築等をした後の家屋の床面積が50m2以上であること
  • 増改築等をした後の床面積の1/2以上が適用者の居住用であること
  • 増改築等した日から6か月以内に居住を開始していること
  • 控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 工事費用(補助金の額を除く)が50万円超であること
  • 工事費用の1/2以上が居住用部分にかかるものであること
省エネ
  • 窓の断熱改修工事、それと併せて行う床、天井、壁の断熱工事など
  • 上記と併せて行う太陽光発電装置設置工事
耐久性向上
  • 外壁、床下、基礎等の劣化対策工事又は給排水管等の維持管理・更新容易性確保のための工事
  • 長期優良住宅建築等計画に基づき、改修部位等が増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合すること
多世帯同居
  • キッチン、浴室、便所、玄関のいずれかの増設工事(改修後、2つ以上が複数となること)

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社