- マイホームを買ったときの消費税
建物→課税
土地→非課税
住宅の取得等をした場合、建物には消費税がかかりますが、土地には消費税がかかりません(非課税)。
課税 | 非課税 | |
---|---|---|
売買代金等 | •建物の売買代金 •住宅の新築やリフォームの工事代金 (注)売主が個人の場合(事業者ではない場合)、消費税は課税されません。 |
•土地の売買代金 |
登記費用 | •司法書士への手数料 | •登録免許税 |
ローン関係 | •ローン事務手数料 | •火災保険料、保証会社への保証料 |
個人が自宅を売却した場合、事業として行うものではないため消費税は課税されません。なお、中古住宅の売買を仲介業者に依頼した場合の仲介手数料に対しては消費税が課税されます。
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
(注)本サイトの文章、図表など一切の掲載内容について、無断で複製、転載又は配布、印刷等することを禁止します。
監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社 |
-
購入相談
不動産の購入のご相談は、お近くの店舗から!
-
無料査定・売却相談
-
住まい探しのノウハウ