住まいの税金ガイド
登録免許税
- 住宅・土地は税率を軽減
- 長期優良住宅・低炭素住宅の税率は、さらに軽減

登録免許税とは、登記簿や登録簿に、登記や登録をするときに納める税金です。不動産は固定資産税評価額を、住宅ローン等の抵当権の設定登記は債権金額を、それぞれ課税標準として、税率をかけて税額を計算します。なお、居住用家屋の新築又は取得や土地の売買、抵当権の設定登記には、次のような税率の軽減措置が設けられています。
本則税率 | 軽減税率 | 適用期限 | ||
---|---|---|---|---|
1住宅の新築又は取得 (所有権の保存登記) |
個人の居住用家屋 | 0.4% | 0.15% | ~令4.3.31 |
認定長期優良住宅・ 認定低炭素住宅 |
0.1% | ~令4.3.31 | ||
2未使用新築住宅・中古住宅の取得 (所有権の移転登記) |
個人の居住用家屋 | 2% | 0.3% | ~令4.3.31 |
一戸建ての 認定長期優良住宅 |
0.2% | ~令4.3.31 | ||
3土地の売買(所有権の移転登記) | 2% | 1.5% | ~令3.3.31 | |
4住宅ローン等の抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.1% | ~令4.3.31 |
- (注1)
- 1・2・4は、自己の居住用家屋で新築又は取得後1年以内にする登記に限られます。
- (注2)
- 1・2・4は、床面積が50m²以上である住宅に限られます。
- (注3)
- 2は、取得日以前20年〔耐火建築物は25年〕以内に建築されたもの、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合しているもの、既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることのいずれかを満たす住宅を取得(売買又は競落に限る)し、取得後1年以内にする移転登記に限られます。
登録免許税の計算方法は?
令和2年中に土地を4,000万円(固定資産税評価額3,000万円)で購入し、住宅を3,000万円(固定資産税評価額2,000万円、認定長期優良住宅)で新築しました。購入費用の内訳は、自己資金2,000万円と住宅ローン5,000万円です。
土地の所有権の移転登記 | 住宅の所有権の保存登記 | 住宅ローンの抵当権の設定登記 | 登録免許税の合計 | |||||||||||||||
( | 3,000万円 | × | 1.5% | ) | + | ( | 2,000万円 | × | 0.1% | ) | + | ( | 5,000万円 | × | 0.1% | ) | = | 52万円 |
土地の所有権の移転登記 | 住宅の所有権の保存登記 | |||||||||
( | 3,000万円 | × | 1.5% | ) | + | ( | 2,000万円 | × | 0.1% | ) |
住宅ローンの抵当権の設定登記 | 登録免許税の合計 | ||||||
+ | ( | 5,000万円 | × | 0.1% | ) | = | 52万円 |
関連ページ
- 上記以外の登録免許税は、登録免許税の税率一覧参照(税率一覧表)
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「令和2年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は令和2年5月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
(注)本サイトの文章、図表など一切の掲載内容について、無断で複製、転載又は配布、印刷等することを禁止します。
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