住まいの税金ガイド

不動産取得税

  • 宅地の課税標準は2分の1に減額、住宅と土地は軽減税率3%に
  • 特定の住宅とその敷地は、さらに軽減
課税標準の控除・減額

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回限りで、都道府県が課税する地方税です。不動産の「取得」には、売買による取得だけでなく、家屋の新築、増改築はもちろん、不動産の交換、贈与、寄附及び埋立てによる土地の造成などによる取得も含まれます。
不動産を取得した場合は、原則として都道府県に不動産取得税申告書を提出しなければなりません(注1)。また、住宅の敷地について軽減措置を受ける場合にも、別途申告が必要です(注2)。その後、都道府県から納税通知書が送られてきますから、これに基づいて納付すればよいことになります。なお、不動産取得税は、都道府県から送付される納税通知書に記載された期日が納期限となりますので、所得税や固定資産税と違い納期限は一定していません。不動産取得税の税額は、次の算式により計算します。

(注1)
不動産の取得に関する登記を行う場合は、都道府県が条例で定める場合を除き、令和5年4月以後は申告が不要です。
(注2)
都道府県によっては、申告がない場合でも、要件に該当すると認められるときは、軽減措置が適用される場合があります。
課税標準 × 税率 不動産取得税

課税標準

土地 宅地等 特例 固定資産税評価額×1/2
(令和6年3月31日まで)
宅地等以外 固定資産税評価額
家屋

税率

土地 特例 3%
(令和6年3月31日まで)
家屋 住宅
住宅以外 4%
(注)
相続による不動産の取得、共有物の分割による不動産の取得(分割前の持分割合を超える部分の取得を除く)、法人の合併又は一定の分割による不動産の取得、法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合の不動産の取得など、所有権の形式的移転等の場合は非課税となります。

特定の住宅は課税標準を軽減

一定の新築住宅又は中古住宅を取得等した場合は、課税標準が減額されます。

(注)
この特例の対象となる家屋には、週末に居住するために郊外等で取得した家屋や遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くで取得した家屋(いわゆるセカンドハウス)が含まれますが、別荘など専ら日常生活以外の用に供する家屋は含まれません。

①新築住宅の税額(未居住の新築住宅の購入を含む)

[ 固定資産税評価額 床面積50m2以上240m2以下であれば(注1)
控除額(注2)1,200万円
] × 税率3% = 税額
⬆︎

令和6年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は、控除額が1,300万円に増額

(注1)
戸建以外の貸家住宅は1区画につき40m2以上240m2以下(サービス付き高齢者向け住宅は30m2以上180m2以下(令和5年4月1日以後は30m2以上160m2以下))となります。床面積は、共用部分を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積を含めて計算します。
(注2)
控除額(1,200万円又は1,300万円)は、共同住宅の場合は1区画ごとに控除します。

②中古住宅の税額

[ 固定資産税評価額 新築時期に応じた控除額 ] × 税率3% = 税額
⬇︎
新築時期(注) 控除額
平9.4.1以後 1,200万円
平元.4.1~平9.3.31まで 1,000万円
昭60.7.1~平元.3.31まで 450万円
昭56.7.1~昭60.6.30まで 420万円
昭51.1.1~昭56.6.30まで 350万円

自己の居住用で、未居住の新築住宅以外であり、次のいずれかの要件に該当する床面積50m2以上240m2以下の住宅。

  • 1昭和57年1月1日以後新築
  • 2地震に対する安全基準に適合することの証明がされたもの
  • 3取得日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすもの
(注)
昭和50年12月31日以前に新築された住宅であっても、新耐震基準に適合していることが証明された住宅については、不動産取得税が軽減されます。

特定の住宅の敷地は税額を軽減

以下の要件に該当する場合で、上記又はの住宅の敷地を取得したときは、次のABの金額のうち、多い方の金額を税額から控除できます。

税額控除

1新築住宅の敷地

土地を取得した日以後に住宅の新築をした場合

土地を取得した日以後に住宅の新築をした場合 土地を取得した日以後に住宅の新築をした場合

土地を取得した日から3年(土地の取得が令和6年3月31日までに行われた場合。やむを得ない事情がある場合は4年)以内にその土地に住宅を新築したとき(ただし、土地の取得者がその土地をその新築の時まで引き続き所有している場合、又は土地の取得者がその土地を譲渡しており、土地の譲渡を受けた人が住宅を新築している場合に限る)

土地付住宅を取得した場合

土地付住宅を取得した場合 土地付住宅を取得した場合

新築後居住の用に供されたことのない住宅及びその敷地を新築の日から1年以内に取得したとき(土地と住宅の取得時期は同時である必要はない)

住宅の新築後に土地を取得した場合

住宅の新築後に土地を取得した場合 住宅の新築後に土地を取得した場合

土地を取得した人が、その土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上に住宅を新築していたとき

2中古住宅の敷地

土地を取得した日以後に住宅を取得した場合

土地を取得した人が、その土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある中古住宅を取得したとき

住宅を取得した後に土地を取得した場合

土地を取得した人が、その土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上にある中古住宅を取得していたとき

不動産取得税の計算方法は?

令和5年中に新築建売住宅(床面積95m2、固定資産税評価額1,500万円、認定長期優良住宅)とその敷地(面積200m2、1m2当たり固定資産税評価額20万円)を購入しました。

住宅の税額は?

固定資産税評価額 特例控除額 税率
( 1,500万円 1,300万円 ) × 3%
6万円

土地の税額は?

固定資産税評価額 特例 税率
( 20万円×200m2 ) × 1/2 × 3% 60万円
  • A:4.5万円
  • B:(1m2当たり固定資産税評価額20万円×1/2)×(床面積95m2×2)×3%=57万円
AとBのいずれか多い方の金額を税額控除 60万円 57万円
3万円

不動産取得税の合計額は?

住宅の税額 土地の税額
6万円 3万円
9万円

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このガイドについて

このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
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監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社