- 父母や祖父母から贈与を受けた住宅取得資金が非課税に
- 住宅の区分に応じて、最大1,000万円まで
父母や祖父母などの直系尊属から、令和4年1月1日から令和5年12月31日の間に住宅の新築、取得、増改築等のための資金(住宅取得資金)の贈与を受けた場合には、住宅取得資金のうち、住宅用家屋の区分に応じて、それぞれ次に掲げる金額(非課税限度額)までについては贈与税が課税されません。
住宅取得資金贈与の非課税特例の非課税限度額
贈与年月日 | 耐震・省エネ・ バリアフリー住宅 |
左記以外の 住宅用家屋 |
---|---|---|
令和4年1月1日 ~ 令和5年12月31日 |
1,000万円 | 500万円 |
- (注)
- 耐震・省エネ・バリアフリー住宅とは、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上、高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。
贈与税の計算方法は?
祖父から令和5年4月に1,500万円の住宅取得資金の贈与を受けて、同年11月に省エネ等住宅の引渡しを受けて居住を開始しました。なお、私は30歳で合計所得金額は500万円です。
贈与金額 | 非課税限度額 | 基礎控除額 | 課税価格 | |||
1,500万円 | - | 1,000万円 | - | 110万円 | = | 390万円 |
課税価格 | 税率 | 控除額 | |||
390万円 | × | 15% | - | 10万円 | = |
納付税額 48.5万円
- (注)
- 本特例の適用がない場合は、納付税額366万円
主な適用要件は?
- (注1)
- 令和4年3月31日以前の贈与の場合は20歳以上です。
- (注2)
- 新築は、贈与年の翌年3月15日までに工事が棟上げの状態まで進んでいれば、適用を受けることができます。また、建売住宅・分譲マンションの取得の場合は、同日までに引渡しを受けておく必要があります。
関連ページ
- 適用要件の詳細は、住宅取得資金贈与等適用要件一覧参照
- 贈与税のしくみは、贈与税のしくみ〔暦年課税〕参照
- 適用を受けるための申告手続は、住宅取得資金贈与等申告手続参照
このガイドについて
このガイドは、株式会社 清文社の「2023年版 土地建物の税金ガイド」を元に作成しており、内容は2023年(令和5年)4月1日現在の法令等にもとづいております。年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては、税理士など専門家にご相談ください。
(注)本サイトの計算例は、原則、例示取引にかかる税額を便宜的に計算しており、必ずしも最終的な納付税額ではないことから端数処理を考慮していない場合があります。
(注)本サイトの文章、図表など一切の掲載内容について、無断で複製、転載又は配布、印刷等することを禁止します。
監修:新谷達也、塚本和美 企画・制作:清文社 |
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