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ご自宅がどのくらいの価格で売れるかを調べます。
※宅建業法に基づく査定で、鑑定評価ではありません。
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売却にあたってのスケジュールを立てます。
媒介契約3種類の中から選んでいただきます。当社では媒介契約をよりご理解いただくために「媒介契約の事前説明書」をお渡ししております。
詳しくはこちら
チラシ、ホームページ「住まい1」をはじめ、各種インターネットサイトへの掲載、住宅情報誌、指定流通機構(レインズ)など、様々なメディア、ネットワークを駆使して販売活動に努めます。
住み替えなどで、既に購入時期が迫っている場合には、物件が売却できるまでの「つなぎ融資」のご紹介もいたします。
購入希望者と価格、引き渡し時期などの条件を調整します。
売却不動産をチェックするとともに必要書類を揃えます。
売却代金を受け取られるとともに、物件を引き渡していただきます。
いざ住まいを売るときには、不動産売買の専門業者である不動産仲介業者に依頼することが一般的です。その際に媒介契約が取り交わされますが、これは成約したときの仲介手数料や様々な業務サービスなどに関するトラブルを防ぐために行われます。この契約は3種類あり、その有効期限は最長3ヶ月となっています。もちろん期間の延長はできます。
特定の1社だけに売却を依頼する契約です。他の業者に重ねて依頼することはできません。この契約を結んだ場合は、仲介業者は指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録する義務が生じます。
専属専任媒介契約とほぼ同じ条件。違いは、専属専任媒介契約では、自分で買主を見つけてきた場合、仲介業者を通じて契約をしなければなりませんが、専任媒介契約ではその必要がないことです。ただし、仲介業者がその期間、売却活動にかけた費用を負担する必要はあります。
複数の仲介業者に依頼できます。自分で買主を見つけてくることもできます。ただし、仲介業者は売却のための活動は行いますが、特に義務などは負いません。
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土地・建物の登記が済んでいることを証明する文書です。
登記済権利証あるいは権利証と呼ばれるもの。
作成後3カ月以内のもの。
登録免許税や不動産取得税の基礎となるものです。
一般的に登記申請は司法書士を代理人にするため必要となります。
一戸建て、土地の場合は土地の実測図面、マンションの場合は購入時のパンフレット、鍵などを用意しておきたいものです。
売却する不動産(土地・建物)の状態について説明したり、付帯設備の故障の有無、持っていくもの、残していくもの等を明確にしておくためのものです。
契約の添付書類となります。