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住宅購入をバックアップする優遇税制措置が、続々と打ち出されています。まさに、住宅購入のお膳立てが出そろったと言えるでしょう。ここではその有利さを分かりやすく解説します。 |
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マイホームを新築又は購入等した場合に借り入れたローンについて、その年末残高の一定率を所得税額から控除できる特例です。尚、平成20年12月31日までの新規入居が適用期限です。
| 居住年度 | 控除期間 | 控除率 | 控除限度額 | 年末残高 |
| 平成19年度 | 10年 | 1〜6年目 1.0% | 200万円 | 2,500万円以下 |
| 平成20年度 | 10年 | 7〜10年目 0.5% | 160万円 | 2,000万円以下 |
●控除対象 |
土地・建物に対する借入金 (ローンの年末残高 上記表参照) |
●対象ローン |
住宅金融公庫、銀行などからのローンで年利1%以上、償還(賦払)期間は10年以上(身内からの借入金は対象外) |
●入居時期 |
平成20年12月31日までの入居 |
●所得要件 |
所得が3,000万円以下となった年のみ控除 対象 |
●床面積 |
登記簿記載50m2以上 (マンションの場合は専有部分のみ) |
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転勤等で住宅ローン控除を受けている住宅を離れても、戻ってきた場合には転出期間を除いて再度住宅ローン控除が適用されます。 |
※ |
平成19年度税制改正の大網に基づく。 |
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住んでいる自宅(所有期間5年超)を売却した金額が、購入した時の金額より低くなってしまった場合<自宅の売却にともなう譲渡所得−その自宅の購入額(税・諸経費含む)=マイナスの場合>、新たに取得した自宅に対する住宅ローンがあれば、その譲渡損失を売却した年の所得から差し引くことができます。さらに、その年に控除しきれなかった損失について、翌年以降も最長3年間(合計4年間)にわたって所得からの控除が可能になる特例です。「住宅ローン控除」の併用ができます。
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ご案内の優遇税制は時限措置で様々な条件もありますので担当者にご確認ください。 |
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贈与を受けた場合、通常の課税方法である暦年課税(550万円までの非課税枠特例)がありますが、
平成15年より実施されている相続時精算課税を選択することもできます。相続時精算課税は、平成19年12月末日までに「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合、3,500万円までの控除を受けることができます。特別控除としての2,500万円に住宅資金特別控除1,000万円が上乗せして使えるためです。
※平成18年度税制改正に基づく。 |
新居の購入価格が、譲渡した自宅(所有期間10年超)の売却価格を超えたときには、「特定居住用財産の買い換え特例」が利用できます。
ただし、「住宅ローン控除」との併用はできません。
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買換資産である家屋の床面積要件の上限(旧280m2)を撤廃し、その適用期限は平成21年12月末日までです。本改正は、平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用します。
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※平成19年度税制改正の大網に基づく。
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不動産取得税が4%から3%に軽減される時限措置です。
(平成20年3月31日まで) |
住宅用土地を取得したときにかかる不動産取得税軽減措置です。(平成20年3月31日まで)
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自己居住用家屋の「所有権移転登記、抵当権設定登記、所有権保存登記」に対する税率を軽減する時限措置です。
(平成20年3月31日まで)
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※ 平成18年度税制改正に基づく。 |
※ 以上の特例、および控除に関しては、適用されるための条件が定められています。 |
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