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購入を決心したら、おおよそのスケジュールを立てましょう。
重要なポイントは「資金計画」と「仲介業者選び」です。
優遇税制の時限措置や引越しの時期などから、購入予定時期を決めましょう。また、どんな住まいが欲しいのか、そのポイントを箇条書きにして優先順位をつけておきましょう。
頭金とローン返済可能額から、購入可能物件を算出してください。
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周辺の相場を知っておきましょう。仲介業者や住宅情報誌・ホームページを通じて、希望する物件の「広さ」「近さ」「新しさ」の基準をつかんでください。
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希望する一戸建て住宅・マンション・土地などの物件情報は、不動産専門仲介業者が提供いたします。購入にあたって、媒介契約を結びましょう。
当社では媒介契約をよりご理解いただくために「媒介契約の事前説明書」をお渡ししております。
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資金計画、希望する条件などを明確に伝え、物件の状態、周辺環境などを自分の目でじっくりと確かめましょう。
最終決定にあたっては、昼 ・夜、現地を訪れること、実際の通勤・通学を考えて、環境や混雑度をチェックするなど、家族全員で検討されることをおすすめします。
仲介業者から「重要事項説明」を受けた後に、契約が交わされます。その場で「重要事項説明」を理解することは難しいので、事前にコピーをもらい読んでおきましょう。
当社では重要事項説明の理解のために「重要事項の事前説明書」をお渡ししております。
契約の時に手付金を支払うのが一般的です。
契約前に事前説明を受けておいた方がよいでしょう。
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手付金を除く売買代金の残金を支払い、物件の引き渡しを受けます。
引き渡しと同時に、法務局の登記簿に記載します。中古住宅の場合は「所有権移転登記」が必要となり、一般に登記申請は司法書士が代行します。
成約したときの仲介手数料や様々な業務サービスなどに関するトラブルを防ぐために行われます。この契約は3種類あり、その有効期限は3カ月となっています。もちろん期間の延長もできます。
特定の1社だけに仲介を依頼する契約です。他の業者に重ねて依頼することはできません。
専属専任媒介契約では、自分で売主を見つけてきた場合でも、仲介業者を通じて契約をしなければなりませんが、専任媒介契約ではその必要はありません。
複数の仲介業者に依頼できます。自分で売主を見つけてくることもできます。ただし、仲介業者は購入のための活動は行いますが、特に義務などは負いません。
※
媒介契約を結んだだけでは、業者へ報酬を支払う必要はありません。
売買契約が成立した場合に支払うことになります。
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