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不動産を購入する場合、様々な税金がかかってきます。
取得した時に課税されるもの、契約する際に課税されるものなど、ここでは主なものをご説明いたします。
売買契約書に貼付します。売買した金額により印紙代が違ってきます。
所有権移転登記の場合は、特例として固定資産税評価額の1%となっています。(平成18年3月31日まで)
不動産を購入したときにかかる税金。
土地・建物の購入、建築や贈与でもらった場合などにもかかってきます。
注1
一定の要件に該当する中古住宅は築年数に応じて350万円〜1,200万円まで、一定の要件に該当する新築住宅は1,200万円まで。
注2
一定の要件を満たす場合には、次のいずれか多い金額を税額から控除。
イ 45,000円 ロ 土地1m2あたりの評価額×1/2 (※2)×(住宅の床面積×2(上限200m2))×3%
※1と※3は平成20年3月31日まで、※2は平成21年12月31日までの特例措置です。
※平成18年度税制改正に基づく。
固定資産税などの税金、マンション管理費などの各種負担金は、引き渡しの月日によって月割り・日割りで精算する場合が一般的です。 通例、納税については買主分を売主が受け取り、一括して納めます。
※
現在、不動産取得税、登録免許税、印紙税については、様々な条件のもとで時限措置として軽減措置が実施されています。
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